相続が始まると亡くなった方の財産は相続人全員の共通財産となります。そのため、財産の分割方法について相続人全員で協議する「遺産分割協議」を行う必要があります。協議が合意に至ったら、その内容を書面化し、相続人全員で署名・捺印します。この書類を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は相続人全員が遺産分割に合意したことを証明する書類であり、不動産や金融資産の名義変更、遺産の相続手続き等を行う際にも必要となります。
遺産分割協議書の記載内容に決まりはありませんが、作成時には以下のことに留意しましょう。
- 相続財産の名義変更等、法務局や銀行で相続手続きを行う際に使用する
- 財産の所在が明確になり、相続人間でのトラブルを回避できる
遺産分割協議書の書式に決まりはないものの、記載すべき事項がありますので下記をご参照下さい。
遺産分割協議書に記載すべき一般的な項目
- 被相続人(亡くなった方)に関する記載事項:氏名、死亡年月日、本籍、最後の住所
- 前文:相続人全員が合意して遺産分割を行った旨を記載します。
- 土地に関する記載事項:所在、地番、地目、地積、取得する相続人
- 表記は、登記簿に記載されている表記と合わせます。
- 建物に関する記載事項:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、取得する相続人
- 現金に関する記載事項:金額、取得する相続人
- 預貯金に関する記載事項:銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人
- 株式に関する記載事項:会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人
- その他:代償分割など、特定の条件がある場合はその内容について
注意点
遺産分割協議書は、法的に無効とならないよう慎重かつ確実に作成することを心がけましょう。署名・押印は、相続人全員が行い、複数枚に渡る場合には各用紙の間に契印をします。また、後日新たに財産が判明した場合の分割方法も明記しておくとよいでしょう。