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遺産分割がまとまらない場合の相続税申告

相続税の申告が必要な相続では、相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。期限内に申告しなかった場合、本来納付する税金に加え、加算税や延滞税が発生することがありますので、確実に期限内に申告手続きを済ませることが重要です。

遺産分割がまとまらない場合の主な手続き

期限内に相続税申告をすることが原則ですが、遺産分割がまとまらずに申告期限を過ぎてしまいそうな場合もあります。そうしたケースでは以下のような手続きが発生します。

①未分割申告の実施

民法で定められている法定相続分で計算して一旦期限内に相続税申告を行います。

②遺産分割成立後、4か月以内に更正の請求

分割が完了から4カ月以内に更正の請求を行うことで、すでに行った申告を修正し、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。

なお、期限内に遺産分割がまとまらなかった場合、下記のようなデメリットが発生するため注意が必要です。

遺産分割が期限内にまとまらない場合のデメリット

  • 非上場株式の納税猶予の特例が受けられない
  • 配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例が受けられない
    • 相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで適用が認められることもあります。
  • 不動産の有効活用や処分をすることができなくなる
    • 不動産は相続人全員の共有財産になるため、全員の同意が必要になります。
  • 相続した財産を申告期限後3年以内に売却した際の相続税の取得費加算の特例が受けられなくなる可能性がある

このように遺産分割が申告期限内にまとまらないと、納付する相続税額に大きく影響してしまいます。遺産分割の協議がなかなか進まない場合には、お早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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