相続が開始されると被相続人の財産は相続人で共有されます。したがって、全ての相続人が話し合って合意の上で分割を行う必要があります。しかしながら、さまざまな事情(相続人の中に認知症、未成年者、行方不明者がいる等)により相続人が全員で遺産分割の内容を決める事が難しいケースがあり、そのままでは相続の手続きを進めることが出来ません。
なお、相続人が未成年・行方不明・認知症だからといった理由で、正当な代理権がないにもかかわらず、他の相続人が手続きの署名や押印を行う事は違法となります。
では、そういったケースではどのように相続手続きを進めれば良いのか、3つのケースを用いて説明をいたします。
認知症の方がいる場合
認知症の方は、契約などといった法律行為を行うことは出来ないため、遺産分割協議に参加することも出来ません。この場合、遺産分割協議には「後見人」を決めて代理参加することにより相続手続きを行うことができます。まずは家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行って後見人を選任してもらい、その後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。相続する財産が決まったら、財産の名義変更手続きを行います。
なお、認知症の程度により選任する後見人の種類が異なります。
- 補助人・・・判断能力が不十分な場合
- 保佐人・・・判断能力が著しく不十分な場合
- 成年後見人・・・判断能力がほとんどない場合
後見人の選任には多少の時間がかかります。認知症の方の鑑定が必要な場合など、実際選任されるまでには1~2か月程度の時間がかかると考え、相続の専門家へのご相談は早めに行う事をおすすめします。
未成年者がいる場合
一般的なお手続きにおいて、多くの場合は未成年者の親が代理人になります。しかし、親子が共に相続人になる相続手続きでは利益相反行為が問題となるケースがあり、これを回避するためには遺産分割協議に参加する「特別代理人」を立てるため、家庭裁判所に申し立てを行います。
行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、「失跡宣告をする」もしくは「不在者のための財産管理人の選任」のどちらかを選択し遺産分割を進めます。いずれの場合も「必要書類の作成」を行ったうえで「裁判所への申立て」を行います。
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