
被相続人が生前に、毎年欠かすことなく確定申告を行っていた場合は、お亡くなりになった年も確定申告を行う予定であったと考えられます。この場合、被相続人に代わって相続人全員で協力して確定申告を行う必要がありますが、このことを「準確定申告」といいます。準確定申告は、相続人の財産管理の面で非常に大切なお手続きです。
確定申告と準確定申告の違い
対象者が生前に行っている一般的な「確定申告」は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得を対象に、年度末に行う必要があります。一方、「準確定申告」は、被相続人が亡くなった日までの所得について行うもので、期日というものはなく、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」という期間の制限があります。
準確定申告を行う可能性のある人とは
一般的な会社員などは、会社が年末調整を行っているため、確定申告が不要であるケースがほとんどです。一方、被相続人が事業を行っていた場合などは、毎年ご自身で確定申告をしていた可能性が高くなるため、この場合は準確定申告が必要です。では、どのような場合に準確定申告が必要になるのか、被相続人の生前についてご説明します。
【準確定申告が必要な人】
- 事業所得や不動産所得が48万円以上あった
- 2,000万円を超える給与があった
- 2か所以上から給与を得ていた
- 年金受給額が400万円を超えていた
- 必要経費以外の副収入が20万円を超えていた
- 特別控除額によっては申告不要の場合もあります。
準確定申告で還付されるケース
準確定申告を行うことで、所得税が還付されるケースがあります。還付申告に期限はありませんが、還付請求権は5年間という期限があるため、還付金が発生する可能性がある場合には早めに手続きを行いましょう。なお、準確定申告によって還付された所得税は、相続税の課税対象となります。
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