亡くなった方(被相続人)が毎年欠かすことなく確定申告を行っていた場合は、お亡くなりになった年も確定申告を行う可能性が高くなります。この場合、相続人全員が被相続人に代わって、共同で「準確定申告」を行うことになります。ただし、必ずしもすべての方が対象というわけではないため、準確定申告を行う前に国税庁のホームページ内「確定申告が必要な方」を確認するようにしましょう。
こちらでは準確定申告が必要な方、不要な方についてご説明します。
準確定申告が必要な人
- 自営業やフリーランスなどで48万円以上の事業所得があった
- 年金受給額が400万円以上
- 必要経費以外で副収入が20万を超えた
- アルバイトの掛け持ちなどで2か所以上から給与があった など
- 特別控除額によっては申告不要の場合もあります。
準確定申告が不要な人
- 年金受給額が400万円以下、かつ副収入が20万円以下
- アルバイトや正社員での給与所得は1か所のみ
- 会社で給料を貰っていた(会社側が源泉徴収を行うため)
- 相続人が相続放棄した
準確定申告の申告納税には期限があります。「相続の開始を知った翌日から4か月以内」に計算を済ませ、申告納税までを完了します。なお、準確定申告の期限を過ぎた場合には、加算税や延滞税といったペナルティが発生する恐れがあるため注意しましょう。
高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。当事務所の初回無料相談をご利用ください