当ページでは、個人事業主の方や会社経営者の方に向けて、あらかじめ知っておきたい相続のポイントや相続税対策についてご説明いたします。
個人事業主は「事業用資産」も相続の対象

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は相続の対象となりますが、被相続人が個人事業主の方の場合、相続の対象となるのは個人の所有していた財産だけではありません。
事業用資産、具体的には事業用の不動産および付帯設備、商品の在庫、営業上の債権や法的権利に至るまで、事業のために所有していた資産もすべて相続の対象となります。
個人事業主の方が亡くなった場合、個人の資産だけでなく事業用資産の相続手続きも必要なほか、税金の申告も行わなければならず、一般の方と比較すると手続きの工程が多くなります。
遺されたご親族の負担を軽減し、手続きが滞りなく進むよう、あらかじめ対策を講じておくことをおすすめいたします。
非上場企業の経営者の相続
被相続人が非上場の株式会社を経営していた場合には、非上場株式も相続の対象となります。
気をつけたいのは、会社の相続とは”会社の非上場株式そのものを相続すること”だという点です。
会社は法人といわれるように「法律上の人格」があると扱われ、会社の資産は会社自身が所有しているとされています。それゆえ、経営者が亡くなったからといって、会社そのものや会社所有の不動産、社長の地位などが直接相続されるわけではありません。
相続の対象となるのはあくまでも「会社の株式」だということを理解しておきましょう。
非上場株式の相続は”評価”が必要

上場株式であれば株式市場の取引価格がその株式の評価額となりますが、非上場株式は上場されていないため、取引価格が存在しません。それゆえ、非上場株式の相続では評価を行い、非上場株式の客観的な時価を明確にする必要があります。
非上場株式の評価方法は以下の3つがあります。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
上記のうち、類似業種比準方式と純資産価額方式については主に会社を支配している一族(同族株主)の株式を評価する際に用いる方式です。配当還元方式は、会社の経営にほとんど関わらない株主(少数株主)の株式を評価する際に用いられます。
非上場株式の評価では難易度の高い複雑な計算が必要となるため、相続税に特化した税理士に対応を依頼することをおすすめいたします。
すでにお付き合いのある会社の顧問弁護士に依頼すればよいだろうとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、会社の会計業務と相続税の計算は全くの別物であり、その分野に精通した税理士に依頼することが一番の節税につながると考えられます。
顧問税理士に相続税を計算してもらったあと、当事務所にセカンドオピニオンとしてご相談いただくことも歓迎いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
非上場株式の相続税対策について
非上場株式をお持ちの会社経営者の方にとって重要なことは、相続が開始する前に生前対策を講じることです。
非上場株式の生前対策としては主に以下のものがあります。
- 生前贈与
- 持株会社の設立
- 類似業種比準価額の引き下げ など
上記のなかでもっともわかりやすいのは生前贈与ではないでしょうか。
非上場株式の所有者が亡くなる前に、後継者等に対して非上場株式を渡しておく(生前贈与する)ことで、相続が発生した際、被相続人の株式の保有数が減ります。これにより、相続税の課税対象となる株式が少なくなるため、相続税対策として有効です。
ただし、生前贈与の際には贈与税の課税対象となる可能性もあるため、株価の評価をできるだけ下げるなどの対策も必要となるでしょう。
ご納得のいく相続にするためにも、生前対策は非常に重要です。
高松相続税申告相談プラザでは専門家の立場から、株価の評価を下げる方法やさまざまな留意すべきポイントについてもご案内いたします。
ご相談者様のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、豊富な知識とノウハウを活かしてさまざまなシミュレーションを行います。会社経営者の方、個人事業主の方はぜひ高松相続税申告相談プラザの初回無料相談をご活用ください。