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孫や甥、姪が財産を相続する場合

相続人には民法により定められている「優先順位」があります。相続順位は被相続人の配偶者に加え一位から子、親、そして兄弟姉妹と続きますが、特定の状況下では、孫やひ孫、甥姪が相続する場合もあります。こちらのページでは、孫や甥、姪が相続する場合や法定相続人に関する注意点などをご説明いたします。

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人の死亡等の理由によりその子が代わりに財産を相続する制度です。
例えば、被相続人である父親が亡くなったことにより発生した相続で本来遺産を取得するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、財産は被相続人の孫にあたる人物が取得するという制度です。

代襲相続が発生した場合

代襲相続により相続人の数が増加すると、それに伴い相続税の基礎控除額や生命保険金、死亡退職金の非課税枠も広がります。

  • 相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人の数)
  • 生命保険金の非課税枠=500万円×相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠=500万円×相続人の数

すなわち、相続人が増えるということはこれらの非課税枠も拡大され、課税される金額が下がり結果的に税率も下がるということです。

一方で、代襲相続の発生により相続人が増えることのデメリットも存在します。

相続人の増加は基礎控除額が増えることに繋がりますが、同時に遺産分割の話し合いの場で不和が起こる可能性も高まります。また、代襲相続人が遠方で暮らしており、面識がないといった場合でも話し合いが円滑に進まない恐れもあります。

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