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相続税における「摘出子」「非嫡出子」の基礎控除

婚姻関係にある男女から生まれた子どもを「嫡出子」といい、婚姻関係にない男女間に生まれた子を「非摘出子」といいます。

非摘出子の母親は、胎児・分娩によって母子関係が認めることができますが、父親は認知することによって父子関係が認められます。ただし、法律上の婚姻関係にはないため「非摘出子」とされます。

かつて、相続において嫡出子と非嫡出子が同時に存在する場合の法定相続分は異なり、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の1/2とされていました。しかしながら、2013年9月4日、最高裁判所で非嫡出子の法定相続分に関する民法の規定を違憲とする判決が出されたことにより、同年12月5日に民法の改正がなされ、現在では、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等とされています。

改正により、2013年9月5日以降の相続からは新法が適用されていますが、違憲判決の前後で相続税の計算方法が変わっています。ただし、実際のところ違憲判決以前の相続においても嫡出子と非嫡出子の相続分が同等として扱われる判決がなされています。

違憲判決の前後の違いについて例を挙げてご説明します。なお、平成27年1月1日税制改正前の税率と基礎控除の計算方法を用いて算出しています。

【平成25年9月4日以前】

  • 法定相続分:嫡出子3分の2、非嫡出子3分の1
  • 相続税総額:1,766万円

【平成25年9月5日以降】

  • 法定相続分:嫡出子2分の1、非嫡出子2分の1
  • 相続税総額:1,600万円

上記の場合の差額は166万円となりますが、改正後の方が必ずしも有利というわけではありません。相続人の中に「非摘出子」がいらっしゃる場合など、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

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