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相続税にかかる特別な控除

かつては、一部の裕福な家庭が負担する税金というイメージがあった相続税ですが、2015年に大規模な税制改正が行われたことにより、相続税申告が必要な家庭が徐々に増えてきました。

相続税法では、各家庭にとって相続税が過重な負担となりすぎないよう、様々な控除(非課税枠)が設けられていますので、これらの控除をうまく活用して、大事な財産を無駄に減らすことのないようにしましょう。

控除対象となる相続人とならない人

相続税控除は、すべての相続人が対象という場合だけでなく「各相続人それぞれに適用される制度」も存在します。控除を適用することで、相続税額の大幅な減税が叶うこともありますが、場合によっては、控除が使えない相続人にむしろ重い税負担が課せられてしまうことがあります。控除の利用に際しては、次の相続(二次相続)も踏まえて検討することが重要となります。

以下において「特別な控除」をご紹介します。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

故人(被相続人)の配偶者が受け取った財産額が、以下のどちらか多い金額までなら配偶者に相続税はかかりません。

  • 配偶者の法定相続分
  • 1億6,000万円

障害者控除

相続人の中に障害者がいる場合、対象の方が85歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合、18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。

相続税控除の対象となる財産

相続人全員が対象となる、相続財産から控除することができる財産についてご説明します。

諸経費(葬儀等にかかる経費など)

葬式等にかかった費用は控除することができますが、葬式に関わる全ての費用が控除の象というわけではありません。また領収書は必ず取っておくようにしましょう。なお、一般的な葬式にかかる費用が範囲対象であり、明らかに高額なものは対象からは外れます。

医療費

故人が入院した際にかかった費用や治療費のなかには債務控除の対象となるものがあります。対象かどうかの判断は「誰が支払ったか」「いつ支払ったか」等により異なりますので、医療費を支払うまえに確認しておきましょう。

固定資産税

故人が固定資産税の納税義務者であった場合は、故人に代わって相続人が納税しなければなりません。この相続人が納めた固定資産税の未払い分は、債務控除の対象です。

高松相続税申告相談プラザでは、適切な箇所で控除を活用することで、香川・高松の皆様が必要以上の相続税を支払うことのないよう、最後まで責任をもってお手伝いいたします。

高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。まずはお気軽に当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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