相続税は、相続財産の金額をもとに納税額が決まりますが、債務の一部については、相続税の計算時にこの財産総額から控除することができます。
債務控除できるもののひとつに、「医療費控除」が挙げられます。
控除できる医療費
医療費については、相続財産から控除できるものとできないものがあり、これはその医療費を「いつ」「誰が」支払ったのかによって変わります。
また、医療費を控除できる場合であっても、相続税から控除することができるものだけではなく、被相続人の準確定申告で控除できる医療費や、相続人本人の確定申告で控除できる医療費と、控除できる場面が異なるもののあります。
相続開始「前」に支払った医療費について
まず、相続開始前に支払った債務については、相続税の控除対象にはなりません。相続税は、相続開始時に被相続人が所有していた財産に対して課税される税金ですので、相続開始時(被相続人の死亡時)より前に支払った医療費は相続税の計算の場面では扱われません。
しかし、相続開始前に支払った債務については、所得税の控除の対象にできるケースがあります。これは、その医療費を誰が負担していたかによって、控除できるタイミングが変わります。
- 被相続人本人が医療費を支払っていた場合:被相続人の準確定申告から控除
- 相続人が医療費を支払っていた場合:相続人の確定申告から控除可能
- 配偶者や同居していた子など、生計を同一にする親族のみ対象
相続開始「後」に支払った医療費について
本来医療費を支払うべき方が、その医療費を支払う前に亡くなってしまった場合、この医療費は未払債務として残ります。この未払債務を、相続開始後に被相続人が支払うべき債務を相続人が代わりに負担したとき、その医療費は相続債務として相続税の計算時には債務控除をすることができます。
なお、相続人が代わりに負担した医療費の債務控除をする場合には、病院から交付される領収書が必要です。医療費を支払った相続人は、必ずお手元に保管しておくようにしましょう。
自己判断での債務控除は危険です!
債務控除を行うと、課税対象の金額を減らすことができるため、相続税申告が必要である方としては最大限活用したいものです。しかしながら、未払いの債務が全て債務控除の対象となるわけではなく、タイミングや種類によっては相続税の計算からは控除できないことがあります。控除ができると勘違いしたまま相続人のみで相続税申告したのち、実は債務控除ができなかった…と判明する可能性もあります。
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