固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
固定資産税は一括で納付することも可能ですが、年4回に分割して納めることもできるため、1年分の固定資産税を納付する前に被相続人が死去されることもあります。納税義務者が死去されても、固定資産税の納付は不要とはなりません。このような場合は相続人が納付する必要があります。
こちらでは、固定資産税の債務控除についてご説明いたします。
固定資産税は債務控除の対象です
上記で述べたように、固定資産税は年4回に分割して納めることが可能です。被相続人が4期の全てを納付されていない場合、相続人が未払い分を納付することになり、この未払い分は債務控除の対象になります。たとえば被相続人が第1期を納付後に死去した場合、未払いの固定資産税だけが債務として控除されます。
共有不動産の固定資産税控除
共有不動産とは、一つの不動産を2人以上の複数人がそれぞれの割合で共有する状態の不動産です。共有不動産の場合、相続税額から債務控除することができるのはそれぞれの持ち分に相当する未納付の固定資産税のみです。以下に具体例を挙げますのでご参照ください。
具体例
共有不動産が土地の場合、相続人が兄と弟(それぞれ1/2の持分で共有)で被相続人の未納付の固定資産税が第2,3,4期分あり合計30万円あります。
上記の具体例では、未納付分を兄弟それぞれ15万円ずつ支払った場合、債務控除額はそれぞれ15万円です。
相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。
皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。どうぞ安心してご相談ください。