読み込み中…

相続税の固定資産税控除

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

固定資産税は一括で納付することも可能ですが、年4回に分割して納めることもできるため、1年分の固定資産税を納付する前に被相続人が死去されることもあります。納税義務者が死去されても、固定資産税の納付は不要とはなりません。このような場合は相続人が納付する必要があります。

こちらでは、固定資産税の債務控除についてご説明いたします。

固定資産税は債務控除の対象です

上記で述べたように、固定資産税は年4回に分割して納めることが可能です。被相続人が4期の全てを納付されていない場合、相続人が未払い分を納付することになり、この未払い分は債務控除の対象になります。たとえば被相続人が第1期を納付後に死去した場合、未払いの固定資産税だけが債務として控除されます。

共有不動産の固定資産税控除

共有不動産とは、一つの不動産を2人以上の複数人がそれぞれの割合で共有する状態の不動産です。共有不動産の場合、相続税額から債務控除することができるのはそれぞれの持ち分に相当する未納付の固定資産税のみです。以下に具体例を挙げますのでご参照ください。

具体例

共有不動産が土地の場合、相続人が兄と弟(それぞれ1/2の持分で共有)で被相続人の未納付の固定資産税が第2,3,4期分あり合計30万円あります。

上記の具体例では、未納付分を兄弟それぞれ15万円ずつ支払った場合、債務控除額はそれぞれ15万円です。

相続税控除や特例についての知識が豊富な税理士が在籍しております。

皆様のお話を丁寧に伺い、控除や特例を適切に適用し、相続税の納付額を抑えるためにサポートさせていただきます。どうぞ安心してご相談ください。

相続税にかかる特別な控除の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

高松相続税申告相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

高松相続税申告相談プラザのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
高松相続税申告相談プラザでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

相続専門の税理士が相談をお受けします

高松相続税申告相談プラザでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

高松相続税申告相談プラザが
選ばれる理由と品質

私たちは、高松相続税申告相談プラザにて業務を行う税理士を含めて、士業を中心とした相続の専門家チーム「チームひとざい」を結成しております。相続に関してはお客様のご事情やご状況にあわせて最適なサポートを行うために、時にはさまざま専門家がかかわる必要があります。
高松相続税申告相談プラザでは相続の専門家チームとして、司法書士や弁護士、行政書士といった法律の専門家等との連携体制が整っておりますので、プラザが総合窓口となり、必要となるさまざまなお手続きに際して、お客様自身で何人もの専門家のところを往復する必要はありません。1人のお客様に対して、相続手続きの実績・経験豊富な複数の専門家がしっかりと関わってサポートいたします。

高松を中心に香川で
相続税申告・生前対策を
相続専門の税理士がまるごとサポート

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 香川・高松で、相続税申告の無料相談! 0120-028-822 メールでの
お問い合わせ