障害者が相続人である場合の相続税控除
障害のある方が相続人である場合、障害者対象の控除を適用することが出来ます。障害者の親など、その方の日々の生活をサポートしていた立場の方が亡くなると、その後の生活や医療費の負担など経済的な苦労は計り知れません。なお、障害者控除は、被相続人が障害者である場合ではなく、障害者である残された相続人にかかる税負担を軽減するために設けられている点にご注意ください。
障害者控除適用の要件
障害者控除の適用には、以下の要件を満たす必要があります。
- 障害者が法定相続人である
- 相続や遺贈によって財産を受け取っている
- 財産を受け取った時点の住所が日本国内である
障害者控除額の計算方法
相続人が一般障害者か特別障害者かにより控除額は異なります。相続開始からその方が満85歳になるまでの年数に応じて適用されます。なお、いずれの場合でも、障害者が85歳以上となる場合には控除の適用はありません。
【一般障害者】
相続開始から満85歳になるまでの年数に応じて、1年につき10万円の障害者控除を受けることができます。
- 対象身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級などの方
- 控除額の計算式:(85歳-相続時の年齢)×10万円
【特別障害者】
相続開始から満85歳になるまでの年数に応じて、1年につき20万円の障害者控除を受けることができます。
- 対象身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害などの方
- 控除額の計算式:(85歳-相続時の年齢)×20万円
なお、相続税から控除額を差し引いたことで控除額が余った場合は、余剰分を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。
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