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相続税の債務控除について

相続税では、相続財産の価額から葬式等にかかった費用を経費として控除することができます。また、被相続人の遺産に債務が含まれていた場合の控除についても併せてご説明いたします。

葬式にかかる費用

「社会通念上相当」とされる範囲内の「葬式にかかった費用」は、相続財産から控除することができます。

控除対象の葬式にかかる費用

  • お通夜・告別式にかかった費用(喪主や施主負担の生花、盛籠等も含む)
  • ご遺体の搬送費用
  • 葬儀場への交通費
  • 葬儀で発生した食事の費用
  • 読経料・お布施・戒名料
  • 火葬料・埋葬料・納骨料
  • 運転手やお手伝いの方等への心付け
  • その他通常葬儀にかかる費用

なお、初七日や法事の際にかかった費用、香典返しの費用は控除の対象外です。

控除対象の債務

被相続人の死亡時に存在している債務は控除対象です。ただし、確実と認められるものに限ります。具体的には、公租公課(税金)・買掛金・未払金・借入金・銀行借入金などが挙げられます。

以下において具体的にご説明します。

  • 公租公課(税金):相続開始時点で未払いの、準確定申告で納付した所得税等

都道府県民税、固定資産税、市町村民税等については、納税義務(債務)の確定日以降に発生した相続で、かつ相続開始時点で未払いの場合において控除されます。

  • 銀行借入金等:被相続人が銀行などの金融機関から借り入れをしている場合の債務は、確実とみなされるため控除対象です。
  • 保証債務:主債務者が弁済不能な状況下であるために保証人が債務を履行しなければならない場合に於いて、主債務者に求償権を行使しても回収できる見込みがないとき、弁済不能額を相続財産から控除できます。
  • 連帯債務:被相続人以外の連帯債務者が弁済不能の状況下で、かつ弁済を受ける見込みがなく、弁済不能者の分も負担しなければならない場合に、負担額が明らかであれば相続財産から控除することができます。

その他の控除対象債務

住宅ローン

住宅ローン返済中に債務者が亡くなった場合についてご説明します。

  • 団体信用生命保険に加入していない
    住宅ローンの残高は、債務控除とされます。
  • 団体信用生命保険に加入していた
    団体信用生命保険に加入していた場合は、債務者の死亡と同時に住宅ローンの返済義務はなくなるため、債務控除として差し引くことはできません。

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