亡き相続人に代わって子が財産を相続する「代襲相続」制度
相続が発生すると、被相続人の遺産は被相続人の配偶者や子ども、兄弟姉妹、父母などに分割されることとなりますが、被相続人よりも先にこれらの方が亡くなっていた場合、代わりに被相続人の孫や甥、姪などが遺産を相続することになります。この相続のことを「代襲(だいしゅう)相続」といい、その相続人のことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続で増える「法定相続人」
相続人が亡くなっていない場合は、それらの方々のみで遺産分割を行います。しかし、代襲相続が発生し、被相続人よりも先に亡くなっている相続人に複数の子がいる場合、それらの子の全員が相続人に数えられるため、相続人の数が増えることとなります。それに伴い、相続税の基礎控除額も増えることとなるので注意が必要です。
代襲相続と基礎控除額の関係性
一般的な相続か代襲相続かに関わらず、基礎控除額の計算式は以下の式を用います。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
つまり、代襲相続によって法定相続人の人数が増える場合、その増えた人数に600万をかけた分だけ基礎控除額が増えることになります。例えば、亡くなった相続人に3人の子どもがいるとき、全体の相続人は2人増え、600万円×2人=1,200万円基礎控除額が増加することになるのです。
以上のように基礎控除額が増えると支払うべき相続税が少なくなりますが、代襲相続人との関係がよくない場合や面識がない、遠方に住んでいるといった場合は、遺産分割に手間と時間がかかるといったデメリットもあります。
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