相続税とは、被相続人から財産を相続した場合、受け取った財産に対して課せられる税金のことを言います。ただし、財産を取得したからといって、すべての相続人に相続税が課せられるというわけではありません。相続税がかかるかどうかの基準は、「基礎控除額」によって判断されます。取得した相続財産が、算出された基礎控除額を上回った場合、超過分に対して相続税が課せられます。基礎控除額は、以下の計算式を用いてご自身で確認することが可能です。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円 +600万円×法定相続人の数
「法定相続人」とは、民法上、相続する権利を認められた人のことを指し、配偶者は常に法定相続人となり、その他の相続人には順位が定められています。
相続人の相続順位
- 第一順位:被相続人の子(直系卑属)
- 第二順位:被相続人の親(直系尊属)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(甥姪まで)
被相続人に配偶者と子がいる場合は、第一順位の「配偶者と子」が法定相続人となり、子がいない場合は、第二順位が法定相続人となります。養子がいる場合、法定相続人になれる数は、条件によって人数の制限が変わってきますので注意しましょう。条件は以下の通りです。
- 被相続人に実子がいた場合:法定相続人になれる養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:法定相続人になれる養子は2人まで
また、法定相続人の中に相続放棄をした人がいても、法定相続人の数に含まれます。
遺産総額を計算する際に注意すべき点
相続財産は、必ずしも預貯金や不動産などといった「プラスの財産」だけではありません。未払金や借入金などの「マイナスの財産」も相続財産になります。借金を相続した場合は、その返済は相続人がしなければなりません。場合によっては、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い可能性があります。よって、相続する前に、相続人は被相続人の財産を全て調査しましょう。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を視野に入れることをおすすめいたします。
基礎控除以外にも!特別控除4選
相続税には、すべての人に適用がされる基礎控除以外にも特別な控除制度があります。適用するためには一定の条件を満たす必要がありますが、うまく利用することで相続税を抑えることができる場合もあります。
1.配偶者控除(配偶者の税額の軽減)
被相続人の配偶者が取得した正味の相続財産額が、1億6,000万円または、配偶者の法定相続分相当額のどちら多い方の金額以下であれば、配偶者には相続税がかからないという制度です。
2.小規模宅地等の特例
被相続人の居住用宅地を相続した場合や、事業用宅地を相続した場合に適用できる特例です。要件を満たせば、土地の相続税評価額を最大で80%減らすことができます
3.未成年者控除
法定相続人が未成年者の場合、一定の要件を満たせばその未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき年間10万円の金額が控除される制度です。
4.障害者控除
一定の要件を満たせば、相続人が一般障害者である場合、「相続開始時から満85歳になるまでの年数1年につき年間10万円」と、相続人が特別障害者である場合、「相続開始時から満85歳になるまでの年数1年につき年間20万円」が控除される制度です。
ただし、このような各種特例や控除を適用した結果、相続税額がゼロになったとしても、相続税申告の際にその旨を申告しなければ、適用がされなくなりますので、注意が必要です。
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