相続税は、取得した相続の金額が多くなるほど税率も高くなる、超過累進課税制度という制度を採用しています。
相続税額は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるという算出方法ではありません。まず、相続財産額から基礎控除額を差し引いた額を法定相続分で按分します。そこに下記の速算表から該当する税率を乗じ、さらに控除額を差し引いた金額が相続税額になります。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
速算表を用いた相続税の計算例
先ほどご紹介した速算表を使って、2つのケースの場合の税額を計算してみましょう。
前提として、法定相続人を配偶者1人、子2人の計3人、基礎控除額は、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円、
実際の取得割合は配偶者が2/3、子がそれぞれ1/3とします。
ケース1:財産額が9,800万円の場合
ケース1の場合、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額は、
- 9,800万円-4,800万円=5,000万円
となります。課税総額5,000万円をそれぞれ法定相続分で按分すると、
- 配偶者:2,500万円(5,000万円×1/2)
- 子:1,250万円/人(5,000万円×1/4)
が取得する遺産額となります。
速算表の税率と控除額より、それぞれの相続税額は、
- 配偶者:325万円(2,500万円×15%-50万円)
- 子:137.5万円/人(1,250万円×15%-50万円)
3名の合計は、600万円になります。
この600万円を実際の取得割合で按分すると、
- 配偶者:400万円(600万円×2/3)
- 子:100万円/人(600万円×1/6)
が相続税額となります。
ただし、配偶者は、「配偶者控除の特例」が適用となるため、相続税の納税は必要ありません。結果、それぞれの相続税額は下記表の通りです。
法定相続人 | 相続税額 |
---|---|
配偶者(1/2) | 0円 |
子A(1/4) | 100万円 |
子B(1/4) | 100万円 |
ケース2:財産額が1億6,800万円の場合
次にケース2をみてみましょう。ケース2の基礎控除額を差し引いた課税遺産総額は、
- 1億6,800万円-4,800万円=1億2,000万円
となります。
それぞれ取得する遺産額は、
- 配偶者:6,000万円
- 子:3,000万円/人
となり、相続税額は、
- 配偶者:1,100万円
- 子:400万円/人
の合計1,900万円になります。
この相続税の合計額を実際の取得割合で按分すると、それぞれの相続税額は、
- 配偶者:約1,267万円
- 子:約317万円/人
です。
この場合も配偶者は「配偶者控除の特例」が適用となるので、相続税の納税は必要ありません。結果、それぞれの相続税額は、下記表の通りになります。
法定相続人 | 相続税額 |
---|---|
配偶者(1/2) | 0円 |
子(1/4) | 317万円 |
子(1/4) | 317万円 |
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