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相続税と相続人 相続税の2割加算について

相続税申告を行う上で、誰が相続人となるのか・全員で何人いるのかを把握することは非常に大切です。なぜなら、相続税の基礎控除額は相続人の合計人数に左右され、納める税金の額が変わるためです。また税制改正により、2015年から基礎控除の金額が6,000万から3,600万に下がったことで、一部の富裕層だけでなく一般家庭でも相続税が発生する時代になりました。

また、相続人と被相続人の関係によって、相続人の課税割合が異なります。この制度を「2割加算制度」と言います。

この記事では、相続税の計算に必要となる基礎控除と加算制度について解説していきます。

相続税の非課税枠「基礎控除」とは

相続税は、すべての相続に対してかかる税金ではなく、相続財産の合計評価額が「基礎控除」を超えた場合にのみ課せられます。つまり、相続財産の合計評価額が基礎控除を超えなかった場合は、相続税を支払う必要はありません。

相続税が発生した場合は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告・納付をする必要があります。

基礎控除額の計算方法は?

相続税の基礎控除額は以下のように計算することができます。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、相続が発生し、相続人が配偶者と子1人の合計2人である時、基礎控除額は

  • 3,000万円+600万円×2人=4,200万円

となります。相続財産の合計が5,000万円である時、

  • 5,000万円-4,200万円=800万円

により、800万円に対して相続税が課せられます。

このように、相続税の基礎控除額は法定相続人の合計人数によって上下します。基礎控除額に上限は設けられておらず、法定相続人には養子や非摘出子も含めることができるため、養子縁組を相続税対策として用いる人もいます。しかし、養子については、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人に含めることができますが、それ以上は含めることができないので、相続税を計算する際には注意が必要です。

相続税の2割加算制度とは?

これまで見てきたように、相続税の基礎控除額については誰が相続するかに関係なく、計算することができます。一方で、納付すべき相続税は誰が相続するかによって異なります。
配偶者または一親等の血族以外の方(被相続人の兄弟姉妹や孫、祖父母など)が相続税を課せられた場合、納税すべき金額は2割加算されたものとなります。なお、上記の条件に当てはまる方であっても、代襲相続人は2割加算の対象とはなりません。
遺言書において、特定の方に相続させるように決めた場合など、変則的な形式で相続財産を分割したい場合に注意しなければなりません。

以上のように、相続税を計算するうえで、相続人の合計人数を正確に把握することや2割加算の制度の内容を理解することが大切です。しかし、決められた期間内にこれらの作業をすることは多くの時間と労力を費やさなければなりません。
このような作業を自分自身で行わなければならない税理士事務所は少なくありませんが、高松相続税申告相談プラザでは、相続税申告の最初から最後までを一括で行うサービスもご用意しております。香川・高松で相続についてお困りの方はお気軽に高松相続税申告相談プラザまでご相談ください。

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