
相続税の申告・納付が必要と分かったころには、すでに相続発生から数か月経過していたというケースは珍しくありません。相続税申告には、「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10か月以内」という明確な期限があり、相続税は複雑で難しい計算が多く、面倒だからと放置しているとペナルティが課せられる恐れがあります。もしも期限内に申告・納付できなかった、申告内容が間違っていたという場合には、本税に加えて様々なペナルティが課せられる恐れがあります。大切な資産を無駄に減らすことのないよう、相続税の専門家を頼って期限内に正しい申告を行いましょう。
申告期限が過ぎた場合のペナルティ
申告期限を過ぎているにもかかわらず申告をしなかった場合、本来支払う税金に加えて15~20%の「無申告加算税」が課せられてしまいます。ただし、税務調査前に自ら申告することで、無申告加算税の税率は5%に軽減されるため、気づいた時点で早く申告するようにしましょう。また、相続税の納付がされるまで課せられる「延滞税」は、日割計算されます。税率は、年7.3~14.6%とこちらも大きな負担となるため、申告・納付期限は必ず守るようにしましょう。
相続税の延納について
申告期限にどうしても間に合わないという場合に、「相続税申告の延納」という制度があります。一定の条件下で、指定された財産を担保として提供することを条件に、最大20年間相続税の納付を延長することができます。ただし、延納は厳密な要件が定められているだけでなく、延長期間は不動産の割合によるため、延納制度が利用できるかどうか事前にきちんと確認しておく必要があります。
相続税の物納について
延納をしたとしても金銭による一括納付は困難であるという場合、相続財産による「物納」が認められる場合があります。ただし、物納には、メリット・デメリットがあるため、事前にきちんと確認したうえで、利用に際しては納付期限内に申請するようにしましょう。
相続税の納税猶予とは
相続財産に農地が含まれる場合は、特に複雑な手続きとなるため、相続税の専門家にご相談ください。農地に課せられる相続税は、農業の継続を条件に一定程度猶予されることがあります。ただし、納税猶予のためには農業投資価格に精通している必要がありますので、ぜひ専門家をご活用ください。