相続税の申告・納付期限
相続税の申告期限は「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10ヶ月以内」と明確な期日が定められています。
- 例)被相続人が1月1日に逝去し、その当日中に死亡の事実を知った場合は、11月1日が相続税の申告および納付の期限です。ただし、期日が土日祝日の場合は翌日となります。
- 例)11月1日が土曜日の場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日と繰り越され、期限は11月4日となります。
相続税の申告・納付期限に間に合わないケース例
必要書類が膨大で収集に時間がかかる
相続税申告には、戸籍など役所において多くの書類を請求することになります。いずれも平日の受付時間内に手続きしなければならないため、お仕事をされている方などは出向く時間さえままなりません。
遺産分割協議がまとまらない
遺言書がない場合は、相続人全員が参加したうえで遺産分割協議を行います。遺産分割協議は全員の合意を得る必要があるため、お互いの私利私欲が話し合いを妨げる恐れがあります。
相続税の申告期限の延長
原則、相続税の申告期限はできないとお考え下さい。ただし、以下のような事由であれば、2か月の申告期限の延長が認められることもあります。
- 相続人の異動(相続人の廃除、認知、失踪宣言など)が生じたとき
- 自然災害が発生したとき など
相続税の申告期限が過ぎた場合のペナルティ
【延滞税】
- 課税対象:期限内に納付しなかった、納税金額に不足があった
- 課税率:
- 納付期限の翌日から2ヶ月経過する日まで…年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
- 納付期限の翌日から2ヶ月経過した日以降…年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
【過少申告加算税】
- 課税対象:本来の納税額よりも少なく申告したことによる追加納税
- 課税率:追加納税額の10%
- 追加納税額が「期限内に申告した金額」ないし「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対して15%の課税率
【無申告加算税】
- 課税対象:相続税申告が必要であったが申告しなかった
- 課税率:
- 納税額の50万円まで…15%
- 納税額の50万円を超える部分…20%
【重加算税】
- 課税対象:相続税申告が必要であったが、申告しないまたは故意に事実の隠蔽(虚偽の記載、帳簿書類の隠蔽など)を行った
- 課税率:
- 過少申告の場合…35%
- 無申告の場合…40%
高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。当事務所の初回無料相談をご利用ください。