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相続税の申告期限に間に合わないケースとは

相続税の申告・納付期限

相続税の申告期限は「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10ヶ月以内」と明確な期日が定められています。

  • 例)被相続人が1月1日に逝去し、その当日中に死亡の事実を知った場合は、11月1日が相続税の申告および納付の期限です。ただし、期日が土日祝日の場合は翌日となります。
  • 例)11月1日が土曜日の場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日と繰り越され、期限は11月4日となります。

相続税の申告・納付期限に間に合わないケース例

必要書類が膨大で収集に時間がかかる

相続税申告には、戸籍など役所において多くの書類を請求することになります。いずれも平日の受付時間内に手続きしなければならないため、お仕事をされている方などは出向く時間さえままなりません。

遺産分割協議がまとまらない

遺言書がない場合は、相続人全員が参加したうえで遺産分割協議を行います。遺産分割協議は全員の合意を得る必要があるため、お互いの私利私欲が話し合いを妨げる恐れがあります。

相続税の申告期限の延長

原則、相続税の申告期限はできないとお考え下さい。ただし、以下のような事由であれば、2か月の申告期限の延長が認められることもあります。

  • 相続人の異動(相続人の廃除、認知、失踪宣言など)が生じたとき
  • 自然災害が発生したとき など

相続税の申告期限が過ぎた場合のペナルティ

【延滞税】

  • 課税対象:期限内に納付しなかった、納税金額に不足があった
  • 課税率:
    • 納付期限の翌日から2ヶ月経過する日まで…年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
    • 納付期限の翌日から2ヶ月経過した日以降…年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方

【過少申告加算税】

  • 課税対象:本来の納税額よりも少なく申告したことによる追加納税
  • 課税率:追加納税額の10%
  • 追加納税額が「期限内に申告した金額」ないし「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対して15%の課税率

【無申告加算税】

  • 課税対象:相続税申告が必要であったが申告しなかった
  • 課税率:
    • 納税額の50万円まで…15%
    • 納税額の50万円を超える部分…20%

【重加算税】

  • 課税対象:相続税申告が必要であったが、申告しないまたは故意に事実の隠蔽(虚偽の記載、帳簿書類の隠蔽など)を行った
  • 課税率:
    • 過少申告の場合…35%
    • 無申告の場合…40%

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相続税申告・生前対策
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