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相続税の申告納付期限に間に合わなかった

相続税の申告、納付が必要になった場合、早急に手続きに移る必要があります。なぜなら、相続税の申告、納付には期限があり、「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告、納付ができなかった場合には本税に加えて加算税や延滞税などといったペナルティが課されることになるからです。

こちらでは、期限までに申告を行わなかったケースと、納税を行わなかったケースに課されるペナルティについてご説明します。

期限までに相続税申告を行わなかった

相続税申告が必要と知っていながらも申告せずに申告期限を超過した場合は、納付予定だった相続税額に加えて「無申告加算税」が課されることになります。

  • 無申告加算税・・・原則、相続税額の50万円までは15%、50万円を超えた部分に20%を乗じた金額が課されます。ただし、申告期限を過ぎていても、税務調査の前に自ら申告した場合の税率は5%になります。

なお、災害、交通・通信の途絶、そのほか期限内にどうしても申告できなかったやむを得ない正当な理由がある場合にはその旨を申告し、認められるとペナルティが課されないこともあります。「話し合いがまとまらず遺産分割協議がとん挫したため期限を過ぎてしまった」などといった理由では「正当な理由」には該当しません。

期限までに相続税の納付を行わなかった

相続税の期限内に納付できなかった場合は「延滞税」が課せられます。

  • 延滞税・・・原則、期限の翌日から自動的に課されます。納付完了までの日数に応じて税率が変わるため早急に納付しましょう。
  • 納付期限の翌日から2ヶ月経過する日まで:年7.3%
  • 納付期限の翌日から2ヶ月経過した日以降:年14.6%

なお、場合によっては延滞税特例基準割合の適用があります。

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