「善意」によるものか「悪意」によるものか
相続税の時効には2種類あり、無申告が「善意」によるものであれば5年、「悪意」によるものであれば7年とされます。善意、悪意とはどのようなものをいうのか例を挙げてご説明します。
「善意」の例
相続財産の総額は1億円であると確信して相続税を申告したが、相続人が把握していなかった400万円相当の財産が見つかった。
→400万円の申告漏れとなりますが、納税額と申告漏れの金額の大小が影響するとされるため、この場合は、善意とみなされる可能性が高いでしょう。
「悪意」の例
相続財産は7,000万円であると申告したが、実際は5億円の現金を隠し持っていた。
→5億円という現金の存在に気づかなかったとは考えにくいため「悪意」とみなされる可能性が高いでしょう。
死亡届を受理した市区町村役場は、税務署に対して死亡事実を通知します。通知を受けた税務署は、被相続人名義の不動産や財産について調査します。また、税務署は、被相続人の過去の譲渡履歴等を把握しているため、時効まで逃げ切ろうとは考えず、正しく申告・納付しましょう。
無申告のペナルティ
相続税の期限を過ぎても申告を行わないと、本税に加えて無申告加算税が課せられることになります。無申告加算税の税率は、本税に一定の税率を乗じて算出しますが、納税額や税務調査の前後でも異なります。
- 税務調査が入る前に自主的に申告した場合:5%
- 税務調査が入ったあとに申告した場合:納税額の50万円までは15%、納税額の50万円を超えた部分は20%
加えて、申告期限の翌日から実際に納付完了までの期間に応じて「延滞税」も課せられます。課税率は以下のようになります。
- 納付期限の翌日から2ヶ月経過する日まで…年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
- 納付期限の翌日から2ヶ月経過した日以降…年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
なお、故意に不正を行ったと判断された場合、非常に重いペナルティとして40%の重加算税が課せられます。
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