相続税申告においては多くの書類を揃える必要があります。
大きく分類すると「相続税申告関連」「相続財産関連」「債務・葬式費用関連」の3種類になりますが、こちらでは「相続税申告関連」の書類についてご説明します。
相続税申告の必要書類一覧
相続税申告では、「相続税申告書」「税務代理権限書(税理士・税理士法人に依頼する場合)」のほか、下記の書類を揃えます。
①「申告書等」に関わる必要書類
- 贈与契約書/贈与税申告書の控え
被相続人の亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた、もしくは相続時精算課税制度の特例を受けた場合 - 所得税の控え(過去2年分)/消費税の確定申告書の控え
被相続人が生前に確定申告を行っていた場合 - 過去に発生した相続税申告書の控え
今回の相続以前の相続により被相続人が財産を有していた場合
②「遺産分割」に関わる必要書類
- 遺言書
公正証書遺言または家庭裁判所の検認を受けた遺言書 - 贈与契約書
死因贈与(贈与者の死去をうけ効力を発する贈与契約)がある場合 - 遺産分割協議書
相続税における控除等の特例を利用する場合
※遺言書のない相続では、遺産分割協議書を作成して申告書と併せて提出
③「被相続人」に関わる必要書類
- 戸籍(除籍)謄本/改製原戸籍
被相続人の法定相続人ならびに養子等の存在を証明する - 住民票の除票
相続税を申告する住所地の確認に必要 - 略歴書
学歴・職歴等について確認する
④「相続人」に関わる必要書類
- 戸籍謄本
養子縁組や代襲相続人、非嫡出子、半血の兄弟姉妹の存在を確認する。本籍地の市町村役所等で交付。 - 相続人全員のマイナンバー
- 住民票
小規模宅地等の特例を利用する場合。住所地の市町村役所等で交付。 - 印鑑登録証明書
被相続人の相続人全員分を用意。住所地の市町村役所等で交付。 - 特別代理人選任の審判の証明書
未成年者が相続人にいる場合の特別控除。家庭裁判所で交付。 - 成年後見登記事項証明書
成年後見人が相続人のなかにいる場合。法務局で交付。 - 障害者手帳等
障害者が相続人のなかにいる場合の特別控除。 - 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書
相続放棄した者が相続人のなかにいる場合。家庭裁判所で交付。
相続税の申告には期限があります。「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に申告、納付を済ませなければペナルティが発生する恐れがありますので、書類収集は早めに取りかかるようにしましょう。
相続税申告においては膨大な種類の添付書類を用意することになるため、分からないことは相続税申告に詳しい専門家に手伝ってもらいながら効率よく進めましょう。
高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。当事務所の初回無料相談をご利用ください。