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相続税を未分割で申告した場合と修正申告について

法律において相続税申告には期限が設けられており、「相続が開始された日の翌日から10か月以内」とされています。10か月という期間は長いようにも感じますが、この間にやらなければならない相続手続きは他にもあります。場合によっては、この期限内に相続財産の分割方法が決まらない場合もあるかと思いますが、原則申告期限の延長はできないため、期限内に申告および納付を済ませなければなりません。

相続税の更正の請求と修正申告

遺産分割協議がまとまらないまま相続税申告の期限を迎えた場合、未分割のまま法定相続分に従って遺産分割をしたと仮定し、相続税の計算をして申告期限内に申告を済ませます。その後、遺産分割協議がまとまりましたら、再度申告します。
その際に、最初の申告時の納税額よりも多かった場合は「更正の請求」をおこない、少なかった場合は「修正申告をすることになります。

なお、未分割で相続税を申告した場合には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などといった大幅な減税が期待できる控除の利用はできません。したがって、適用時よりも相続税の負担額が多くなる可能性が大きいため、申告期限内に分割方法を決定したほうが賢明といえます。

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