相続財産の中に農地がある場合、農地も相続税の課税対象となるため、納税義務が生じます。しかし、引き続き農地として利用する場合には、適用条件を満たすことで相続税納税が猶予される特例があります。農地の納税猶予の制度を受けるには、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内までに税務署へ申告をしましょう。
当ページでは、農地の納税猶予の制度について詳しくご紹介いたします。
農地の納税猶予の特例とは?
農地の納税猶予の特例とは、相続または遺贈によって取得した農地を引き続き農業のために利用する場合、一定の要件を満たせば、本来の相続税のうちの農業投資価格(10アールごとの財産評価基準)を超える部分についての相続税は納税が猶予されるというものです。
農地の納税猶予の特例を受けるためには?
農地の納税猶予の特例を受けるためには、被相続人と相続人、また農地のそれぞれが要件を満たさなければなりません。要件は以下の通りです。
被相続人の要件
- 生前一括贈与をした人(※被相続人の死亡日まで受贈者が納税猶予または納期限の延長を受けている場合)
- 死亡日まで農業を営んでいた人
- 死亡日まで特定貸付けを行っていた人
相続人の要件
- 特定貸付けを行った人(相続税の申告期限までに)
- 生前一括贈与を受けた受贈者(※その他要件あり)
- 相続税の申告期限までに農業運営を開始し、その後も農業運営を行う人
対象農地の要件
被相続人が農業を営むために利用していた、または特定貸付けを行っていた農地で、以下のいずれかに該当するものが対象となります。
- 被相続人が農業を行っていた農地等で、遺産分割が申告期限までに完了しているもの
- 被相続人が営農困難時貸付けを行った農地等、または採草放牧地を含む特定貸付け等を行った農地で、遺産分割が申告期限までに完了しているもの
- 被相続人が生前のうちに一括贈与した農地等で、相続の開始時点において贈与税納税猶予あるいは納期限の延長対象とされたもの
- 相続が開始する年に被相続人生前一括贈与されたもの
特例の適用を受けるには、贈与税の申告書に、「農地等についての贈与税の納税猶予および免除の添付書類」を添付して提出する必要があります。また、特例の適用を受けた人は、継続して納税猶予を受けるためには贈与税申告期限の翌日から3年目ごとに「相続税の納税猶予の継続届出書」の提出を忘れずに行います。
なお、納税猶予を受けた人が死亡した場合、納税は免除となりますが、対象の農地の譲渡や、農地以外の目的で利用された場合には、相続税だけでなく、利子税も納付することになりますので気を付けましょう。
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