第1表から第15表におよぶ相続税の申告書類は、すべての相続手続きにおいて必要となるわけではありません。こちらでは、相続税申告書類の「必須の記載事項」についてご説明します。
相続税申告書類の必須の記載事項
第1表:相続税申告書
相続人全員に対し、誰がいくら納税するのかについて記載
戸籍謄本や住所関係書類を確認することで相続開始年月日、被相続人の氏名、生年月日、住所などは記載できますが、具体的な納税額については最後に記載します。
第2表:相続税の総額の計算書
記載項目に従い、相続税の総額を計算します。
作成前には、相続人調査や相続財産調査を抜け漏れなくおこない、課税価格や法定相続人に関する情報を記載します。
第11表:相続税がかかる財産の明細書
具体的な相続財産の内容と評価額を記載
評価額は、各種特例を適用した後に出される金額を記載するものもあります。間違いのない財産調査をおこなったうえで、どのような特例・控除が適用できるのか確認しておきます。
第13表:債務および葬式費用の明細書
被相続人にかかる債務と葬式費用を記載
被相続人にかかる債務は、相続税の計算時に相続財産の総額から差し引くことができます。
ただし、債務控除ができる範囲は限定されているため、債務控除の対象となるものを確認しておきます。
第15表:相続財産の種類別価額表
記載済みの書類を基に、財産と債務を種類別に記載
第15表の記載事項は、第11表・第13表の記載内容の集計です。第15表の記載事項に併せて、土地・家屋、株式・有価証券、現金・預貯金の順番で第11表に記載しておくとよいでしょう。
相続税申告における必須提出書類は5種類だけですが、相続人調査や財産調査をしっかりとおこなったうえで記入しなければなりませんし、財産調査で明らかになった財産を評価するには相当な時間がかかる恐れがあります。
また、追加で提出しなければならない申告書類が発生する場合もありますので、10か月という申告期限は案外あっという間に過ぎてしまうものなのです。
高松相続税申告相談プラザでは、相続人調査や財産調査から相続税申告書の作成ならびに申告納税までお客様に寄り添いしっかりとサポートいたします。
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