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成年後見人の選任と相続税申告

成年後見制度を利用する場合とは

相続人の中に判断能力が不十分とされる方がいらっしゃる場合、その方は法律行為を行うことが出来ません。このような場合、選択肢の一つとして成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等を患い判断能力が不十分とされる方を保護、支援するための制度です。

これらの方々が介護サービスの利用時や施設への入居時における契約を締結する際に、ご自身にとって不利益な契約を結んでしまわないよう成年後見制度は設けられました。制度を利用することで、第三者である成年後見人が本人に代わって不利益なく契約を行います。

また、相続税申告や相続手続きにおいても、ご自身だけでは適切な申告を行うことが出来ないとされるため、必要に応じて成年後見制度を活用します。

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けて2種類あります。

1.任意後見制度

ご自身が、将来的に判断能力が不十分となった場合に備えて、判断能力のしっかりしているお元気なうちに、自ら代理人(任意後見人)を選ぶ制度です。

公証人の作成する公正証書において、任意後見人に「生活、財産管理、療養看護に関する事務行為等」についての代理権を与える「任意後見契約」を結びます。

任意後見契約の締結後にその効力を発動させるには、家庭裁判所に対して任意後見監督人の申し立てを行います。任意後見監督人が選任されることで初めて契約が発動します。

2.法定後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった方の権利を、法的に支援、保護するための制度です。

法定後見制度は、当人の症状に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3種類のいずれかの申し立てを行います。

成年後見制度の利用開始までの期間

成年後見人は、本人からの陳述聴取、候補者の適格性調査、鑑定手続きなどを経て選任されるため個人差があります。一般的には、申し立てから開始までは4か月程度とされます。

相続税申告の手続きとは

成年後見人が相続人として就任している場合の相続税の申告書は下記のように記載します。

  1. 名前の欄に、成年被後見人の氏名および成年後見人の氏名の両方を1行もしくは2行に分けて記載する。
  2. 住所の欄に成年被後見人と成年後見人の両方の住所を記載する。
  3. 個人番号(マイナンバー)は本人のものを記載する。
  4. 代理人であることを書面で証明するため、成年被後見人とその成年後見人が記載された登記事項証明書を法務局で取得したうえで申告書に添付する。

成年後見の申し立てには専門的な知識が必要となるだけでなく、選任後は、成年後見人と連携を取りながら相続税申告を進める必要があります。

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