読み込み中…

相続税申告を知ってから税理士に依頼するか判断する

相続手続きを進める中で相続税申告が必要となった場合、それらの手続きは必ずしも税理士に依頼しなければならないというわけではありません。しかしながら、相続税申告の評価や計算を間違えて申告をしてしまうとペナルティが発生してしまい、大切な財産を無駄に減らすことになってしまいます。まずは、相続税申告がどのような手続きなのかご確認ください。

相続税申告納税には期限がある

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内と決められており、申告期限を過ぎた場合は、加算税、延滞税等といったペナルティが課せられる恐れがあります。なお、申告期限日が休日(土曜・日曜・祝日)にあたる場合は、その翌日が相続税申告の期限となります。

相続税申告書の提出先

一般的に相続税申告書は、相続または遺贈、相続時精算課税制度による贈与により財産を取得した者が共同で作成し提出します。数種類の必要書類を添付し、完成した相続税申告書は、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。その際、相続人の住所地を管轄する税務署ではないため注意が必要です。

なお、何らかの理由により共同で作成、提出ができない場合には、それぞれで提出することも可能です。ただし、この場合は、相続税の総額と各人の相続税額をあわせるように注意しないと、税務調査のリスクが高まることになります。

相続開始翌日~3か月以内

ご家族がお亡くなりになったら、死亡診断書を添付した死亡届を被相続人の住所地を管轄する市区町村役場へ提出します。その後、葬儀の手配などをおこないます。その際、葬式費用等にかかった領収書は相続税申告の際に使用するため、まとめて保管しておきます。
相続手続きを始めるにあたり、被相続人が遺言書を遺していないか確認します。遺産分割では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無でその後の手続きが大きく異なります。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割をおこないます。遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をおこなう必要はありません。

遺言書がない場合は、財産調査をおこない財産目録を作成してから相続人全員の参加による遺産分割協議をおこなって分割方法を決定します。
なお、相続財産には借金やローンなどのマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産の方が多い場合には、「相続開始日の翌日から3か月以内」に相続放棄や限定承認の手続きをすることも可能です。

相続開始の翌日~4か月以内

被相続人が生前に確定申告をしていた場合などは、被相続人が代わりに準確定申告をおこなう必要があります。対象期間は「亡くなった年の1月1日から死亡日まで」です。準確定申告にも期限が設けられており、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」に被相続人の住所地を管轄する税務署で手続きをおこないます。

相続開始の翌日~10か月以内

遺産分割協議で決定した内容は「遺産分割協議書」として書面に書き起こします。作成した遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に使用するだけでなく、分割内容の確認のためにも必要です。
なお、相続財産の内容次第では相続税申告が必要になりますが、相続税の申告、納付には期限があります。遺産分割協議が終わらない場合は、未分割のまま法定相続分で分割したとして申告納付を済ませます。のちに遺産分割協議がまとまりましたら修正申告等をおこないます。
相続税は原則、金銭での一括納付となりますが、現金を用意できない場合は、分割払いで納税する「延納」や現金以外の相続財産で納税する「物納」といった方法で納税することも可能です。

高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続税の申告と納付の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

高松相続税申告相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

高松相続税申告相談プラザのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
高松相続税申告相談プラザでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

相続専門の税理士が相談をお受けします

高松相続税申告相談プラザでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

高松相続税申告相談プラザが
選ばれる理由と品質

私たちは、高松相続税申告相談プラザにて業務を行う税理士を含めて、士業を中心とした相続の専門家チーム「チームひとざい」を結成しております。相続に関してはお客様のご事情やご状況にあわせて最適なサポートを行うために、時にはさまざま専門家がかかわる必要があります。
高松相続税申告相談プラザでは相続の専門家チームとして、司法書士や弁護士、行政書士といった法律の専門家等との連携体制が整っておりますので、プラザが総合窓口となり、必要となるさまざまなお手続きに際して、お客様自身で何人もの専門家のところを往復する必要はありません。1人のお客様に対して、相続手続きの実績・経験豊富な複数の専門家がしっかりと関わってサポートいたします。

高松を中心に香川で
相続税申告・生前対策を
相続専門の税理士がまるごとサポート

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 香川・高松で、相続税申告の無料相談! 0120-028-822 メールでの
お問い合わせ