相続手続きを進める中で相続税申告が必要となった場合、それらの手続きは必ずしも税理士に依頼しなければならないというわけではありません。しかしながら、相続税申告の評価や計算を間違えて申告をしてしまうとペナルティが発生してしまい、大切な財産を無駄に減らすことになってしまいます。まずは、相続税申告がどのような手続きなのかご確認ください。
相続税申告納税には期限がある
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」と決められており、申告期限を過ぎた場合は、加算税、延滞税等といったペナルティが課せられる恐れがあります。なお、申告期限日が休日(土曜・日曜・祝日)にあたる場合は、その翌日が相続税申告の期限となります。
相続税申告書の提出先
一般的に相続税申告書は、相続または遺贈、相続時精算課税制度による贈与により財産を取得した者が共同で作成し提出します。数種類の必要書類を添付し、完成した相続税申告書は、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。その際、相続人の住所地を管轄する税務署ではないため注意が必要です。
なお、何らかの理由により共同で作成、提出ができない場合には、それぞれで提出することも可能です。ただし、この場合は、相続税の総額と各人の相続税額をあわせるように注意しないと、税務調査のリスクが高まることになります。
相続開始翌日~3か月以内
ご家族がお亡くなりになったら、死亡診断書を添付した死亡届を被相続人の住所地を管轄する市区町村役場へ提出します。その後、葬儀の手配などをおこないます。その際、葬式費用等にかかった領収書は相続税申告の際に使用するため、まとめて保管しておきます。
相続手続きを始めるにあたり、被相続人が遺言書を遺していないか確認します。遺産分割では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無でその後の手続きが大きく異なります。遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割をおこないます。遺産の分け方について話し合う遺産分割協議をおこなう必要はありません。
遺言書がない場合は、財産調査をおこない財産目録を作成してから相続人全員の参加による遺産分割協議をおこなって分割方法を決定します。
なお、相続財産には借金やローンなどのマイナスの財産も含まれるため、マイナスの財産の方が多い場合には、「相続開始日の翌日から3か月以内」に相続放棄や限定承認の手続きをすることも可能です。
相続開始の翌日~4か月以内
被相続人が生前に確定申告をしていた場合などは、被相続人が代わりに準確定申告をおこなう必要があります。対象期間は「亡くなった年の1月1日から死亡日まで」です。準確定申告にも期限が設けられており、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」に被相続人の住所地を管轄する税務署で手続きをおこないます。
相続開始の翌日~10か月以内
遺産分割協議で決定した内容は「遺産分割協議書」として書面に書き起こします。作成した遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更の際に使用するだけでなく、分割内容の確認のためにも必要です。
なお、相続財産の内容次第では相続税申告が必要になりますが、相続税の申告、納付には期限があります。遺産分割協議が終わらない場合は、未分割のまま法定相続分で分割したとして申告納付を済ませます。のちに遺産分割協議がまとまりましたら修正申告等をおこないます。
相続税は原則、金銭での一括納付となりますが、現金を用意できない場合は、分割払いで納税する「延納」や現金以外の相続財産で納税する「物納」といった方法で納税することも可能です。
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