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相続税の修正申告とは

修正申告」とは、相続税申告をした後に申請内容の誤りに気づき、改めて申告し直すことをいいます。下記のようなケースにおいては修正申告をする必要があります。

  • 申告内容に変更が生じた
  • 申告書に記載した計算が間違っていた
  • 相続税申告後に新たな財産が発見された
  • 相続税申告後に予想以上の値が付いた財産があった

修正申告をする場合は、延滞税が課せられます。なお、税務署の調査を受けたことで申告額の更正をした場合は、延滞税に加えて過少申告加算税も課せられます。

延滞税について

期限超過後に税金を納付した場合には延滞税が発生します。延滞税の算出方法は、相続税の申告期限である「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」の翌日から完納日までの日数に応じて、下記①と②をそれぞれ計算する方法です(合計の100円未満は切り捨て)。

計算式

  1. 納付期限の翌日から2か月の延滞税
    納付すべき相続税の全額(10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×納期限の翌日から2か月を経過する日までの日数※÷365日=金額
    ※1円未満の端数は切り捨て
  2. 納付期限の翌日から2か月超の延滞税
    納付すべき相続税の額(①と同じ税額)×延滞税の割合(※)×2か月を経過する日の翌日から完納の日までの日数÷365=金額
    ※1円未満の端数は切り捨て

上記①の金額+②の金額=延滞税の額

上記を合算して100円未満の端数は切り捨て延滞税を計算します。計算の結果、延滞税全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てとなり、延滞税は発生しません。

延滞税の割合

  • 納期限の翌日から2か月を経過する日まで原則として年7.3%
  • 納期限の翌日から2か月を経過した日以後原則として年14.6%

過少申告加算税とは

過少申告加算税は、本来納めるべき税額より納付した税額が少ないことが発覚した場合に課せられる税金で、修正申告を行ってから差額を追加で収めます。修正申告の際に追加で納める額に対して加算申告加算税が課せられます。
過少申告加算税の金額は、税務調査後に申告した場合は、新たに納める税金の10%相当額ですが、新たに納める税金額が申告納税額と50万円のどちらかを超えてしまった場合は、超過分の税率が15%になります。

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