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相続する・しないを決める

相続の対象となる財産は、現金や不動産といったプラスの財産だけではありません。借金や未払金などのマイナスの財産も相続されます。多額の負債が遺されていた場合、相続を拒否したいとお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
相続する・しないについては、相続人それぞれの意思で決めることができます。相続財産の受け取り方については3つの方法が認められていますが、相続財産のうち、全部または一部の相続を拒否する場合には、定められた期限内に手続きが必要なほか、認めてもらうための条件も設定されているなど、さまざまな注意点があります。どのような相続方法を選ぶかは、慎重に判断すべきといえるでしょう。

3つの相続方法とは

相続財産の受け取り方としては、以下の3つの方法が認められています。

  • 単純承認:すべての財産(プラスの財産・マイナスの財産)を無条件で相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲を限度としてマイナスの財産を相続する
  • 相続放棄:すべての財産(プラスの財産・マイナスの財産)を相続しない

上記のうち、単純承認を選ぶ場合には特に必要な手続きはありません。限定承認あるいは相続放棄を選択する場合には、家庭裁判所への申述が必要です。この申述の期限は相続の発生を知った日から3か月以内と定められており、何の申述も行わないままこの期限を過ぎると、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。

みなし単純承認には注意が必要

単純承認はすべての財産を無条件で相続することを指すため、プラスの財産を受け取るだけでなく、マイナスの財産の弁済義務も引き継ぐことになります。
ここで注意すべきなのが、みなし単純承認といわれる、単純承認を選択したつもりがなくても、単純承認したとみなされるケースです。
相続の発生を知った日から3か月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされるのは先ほどご説明したとおりですが、3か月を過ぎる前にみなし単純承認となる場合があります。
それは、相続財産に手をつけたときです。相続財産を処分したり、被相続人の借金を少額だからといって代わりに返済したりすると、相続財産に手をつけたとしてみなし単純承認になってしまいます。

相続方法と相続税の計算

相続税申告の要否を判断する基準の一つに「基礎控除」があります。基礎控除額の算出には、以下の計算式のとおり「法定相続人の数」が関係します。

【基礎控除額の計算式】

  • 3,000万円+600万円×法定相続人の数

限定承認や相続放棄を選択した相続人がいる場合、この「法定相続人の数」に影響が出るのでしょうか。
実は、どの相続方法を選択しても法定相続人の数に影響はありません。限定承認した人も、相続放棄した人も、「法定相続人の数」に含めて計算することができます
限定承認した相続人は相続財産の一部を相続しますので、当然相続人として計算されます。
そして相続放棄した相続人は、相続財産に関する義務権利が一切ないものの、基礎控除額の計算においては「放棄はなかったもの」として法定相続人の数に含めて計算します。
なお、相続放棄した人がいると、実際に相続する人の1人あたりの相続税額が高くなる可能性があります。

相続方法は、債務の負担だけでなくその後の手続きの流れや納税額にも影響するため、慎重に判断する必要があります。その一方で、相続放棄や限定承認の申述には3か月という期限が設けられているため、迅速に手続きを進めなければなりません。香川・高松エリアで相続・相続税についてお悩みのある方は、お気軽に高松相続税申告相談プラザにご相談ください。高松相続税申告相談プラザは相続税の知識と実績を豊富にもつ税理士事務所として、完全無料の初回相談からしっかりとお話をお伺いいたします。

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