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3つの相続方法

ご家族が亡くなった事により相続が発生すると、亡くなった方は被相続人、遺産を相続する権利がある方々は相続人となります。その後に、相続人は被相続人の遺した財産を相続することになりますが、遺産というのは相続人の共有財産であるため、相続人全員が納得する方法で遺産の分割を決める必要があります(遺産分割協議)

また、相続財産というと預貯金や不動産などといった、プラスの財産を引き継ぐイメージが先行しますが、同時に被相続人の遺した借金やローンなどマイナスの財産についても、相続財産には含まれる事を忘れてはなりません。

被相続人の遺産の中にマイナスの財産が含まれる場合、相続人はその借金を弁済する義務を背負うことになります。そして、遺産の中のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、相続放棄も視野に考えることになります。しかしながら、遺産にご自宅が含まれる場合などは、必ずしも相続放棄が得策ではない場合もあります。

次に、3つの相続方法についてご案内いたします。相続人は相続をするか、若しくは相続をしないかを決定する権利を有しますので、相続人は相続開始後に、以下の相続引継ぎ方法3つの中からご自身に一番良いと思う方法を選んで手続きを行うことが出来ます。

  1. 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
  2. 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  3. 相続放棄:相続をする権利を放棄して一切の相続を行わない

注意したい点は、限定承認か相続放棄のどちらかを行う場合には、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があるという事です。この手続きを行なわなかったという事は、相続人が単純承認をしたとみなされます。相続人は相続財産を全て相続することを認めたことになるため、被相続人の借金を弁済する責任を負う事となります。

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