ご家族が亡くなった事により相続が発生すると、遺産というのは相続人全員の共有財産であるため、相続人全員が納得する方法で遺産の分割を決めなくてはいけません。また、相続人は相続するか否かを決定する権利を有しており、相続開始後に以下に挙げる3つの方法の中から、相続人であるご自身に一番良いと思う相続方法を選んで手続きを進めることが出来ます。
- 「単純承認」プラスとマイナスの全財産を相続する
- 「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 「相続放棄」相続する権利を放棄して、一切の相続をしない
以下では単純承認についてご案内いたします。
「単純承認」とは、亡くなった被相続人の借金などマイナス財産をも全て含んだ財産を相続するという方法になります。単純承認は特別な手続きは必要ありません。限定承認や相続放棄の申述期限である“相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3か月以内”を過ぎた段階で何も申述がなければ、相続人は単純承認をする選択したとみなされます。
みなし単純承認とは
相続財産の一部でも消費や廃棄等により処分を行った場合も、その金額の大きさに関わらず相続人はみなし単純承認をしたものとされます。
例えば、「被相続人の借金の督促状が届いて少額だったので相続人が支払った」などといったケースでは、相続人は単純承認を選択したとみなされる可能性が高くなります。
被相続人の財産に少しでも触れると単純承認したとみなされて、相続放棄や限定承認を選択できなくなる可能性があります。このことからも、少しでも相続放棄や限定承認を考えているケースでは、被相続人の財産には触れないように注意しましょう。
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