この記事では、遺言書を用いた預貯金や不動産の名義変更について解説します。
預貯金の名義変更
遺言書において預貯金を相続することが記載されていた場合、被相続人の銀行口座の名義変更を行う必要があります。その際に、口座を開設している金融機関に下記の書類を提出する必要があります。ただし、金融機関によって提出するべき書類は異なるので、手続きを進める前にしっかりと確認しておきましょう。
- 遺言書
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳
- 被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本、除籍謄本等
不動産の名義変更
被相続人が遺言書を作成している場合、相続財産の分割は遺言書に基づいて行えばよいので、遺産分割協議を行う必要はありません。不動産を相続することになった場合、法務局で不動産の名義を変更しなければなりませんが、その際に、「登記原因」を明確にする必要があります。登記原因は遺言書にどのように書かれているかによって異なるので、注視する必要があります。
遺贈登記
遺贈登記とは被相続人の財産を遺言によって相続人に贈与する際に行う手続きのことです。
遺言書に「○○を△△に遺贈する」「○○を△△に与える」と記載されている場合、登記原因は「遺贈」となります。登記原因が遺贈の場合は、不動産の名義変更を登記権利者と相続人全員、遺言執行者で共同申請する必要があるので、相続人の中に遺贈に対して不満を持つ人がいる場合、名義変更の手続きは困難になります。
相続登記
相続登記とは被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義を変更する際に行う手続きのことです。
遺言書に「○○を△△に相続する」と記載されている場合、登記原因は「相続」となります。
遺言書に記載されている相続人以外の人に被相続人の財産を渡す場合には「相続」とはなりません。
以上のように、遺言書の文言によって不動産の名義変更の仕方が変わるので、相続人のトラブルを防ぐために、遺言書は慎重に作成しましょう。
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