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遺産分割調停の利用

被相続人が遺言書を遺していない場合には、相続人が全員参加のうえで「遺産分割協議」を行い、遺産をどのように分け合うか話し合う必要があります。

遺産分割協議は相続人それぞれの意見が割れて難航することも少なくありません。例えば不動産のように分割が難しい財産がある場合、公平な遺産分割が難しく、相続人全員の合意に達するまでに非常に多くの労力がかかる可能性があります。

遺産分割協議がどうしてもまとまらず、相続人だけでの協議が難しい場合には、「遺産分割調停」の利用も選択肢のひとつです。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、遺産分割協議の際に相続人同士の意見が衝突しトラブルに発展してしまったなど、当事者だけで協議をまとめるのが難しい場合に利用できる法的手段です。

遺産分割調停では、調停委員が当事者の間に入り、それぞれの意見や事情を聞き取ります。そしてアドバイスや解決に向けた提案をし、相続人全員が合意に達することを目指します。遺産分割調停の利用を希望するときは、以下の書類を揃え、家庭裁判所に申し立てを行います。

遺産分割調停申し立ての必要書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票、戸籍附票
  • 財産目録
  • 相続関係説明図
  • その他の添付書類 など

その後は、原則として1か月に1回程度の頻度で、最低でも4、5回、調停が行われます。遺産分割調停をもってしても合意に達しなかった場合、調停不成立として、自動的に審判手続きに移行され、裁判官がさまざまな事情を考慮したうえで審判することになります。

遺産分割調停を利用するケースとは

遺産分割調停が利用されることが多いのは、「遺留分」、「寄与分」、「特別受益」など法律上の判断が必要となるケースです。

遺留分

遺留分とは、法律で守られた一定の法定相続人が取得できる最低限の財産割合を指します。遺言等で遺留分が侵害された相続人は、遺留分侵害額請求によって、侵害する財産を取得した相続人に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

寄与分

寄与分とは、被相続人が生前の間に財産の形成・維持・増加に貢献した相続人や、献身的に療養看護を続けた相続人に対して、その他の相続人よりも多く財産を分配する制度です。寄与分には認められるための細かな要件が設けられています。

特別受益

特別受益とは、生前贈与や遺贈、死因贈与によって特定の相続人だけが得た利益を指します。

相続人の一部が特別受益を受けていた場合、公平な遺産分割にするためにその特別受益を考慮する必要があります。

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