寄与分とは、被相続人が生前の間に財産の形成・維持・増加に貢献した相続人や、献身的に療養看護を続けた相続人に対して、その他の相続人よりも多く財産を分配する制度です。
これは遺産分割においてその他の相続人との間に公平性を図るためのもので、相続人本人が遺産分割協議にて寄与分を主張します。
寄与分が認められた場合、その相続人の取得財産は増えますので、当然その他の相続人が取得する財産が減ります。その他の相続人にとっては不利益となることから、トラブルに発展するケースもあります。寄与分を主張する際は、被相続人に対するご自身の行いが寄与分の請求に相当するかどうか、きちんと確認することが大切です。
他の相続人が寄与分の主張を認めない場合、遺産分割調停が利用できます。
寄与分が認められるケースとは
- 被相続人の生活費や医療費の負担をしていた
- 被相続人が経営する事業に無報酬で従事していた
- 被相続人に対して献身的に療養看護に努めた
寄与分が認められるか否かは、その相続人が被相続人に対して特別な寄与を行っていたかが争点となります。被相続人と相続人との間柄を考慮し、「普通ならそこまではできない」と思えるほど特別な貢献をしていた場合は、寄与分が認められる可能性があります。
どの程度の寄与分が認められるかは実際の貢献度によりますので、寄与分の主張をしたいと考えている方は、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。