
相続が開始すると、被相続人が生前に所有していた財産は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有しているものとして扱われます。この共有財産を相続人で分け合うことになりますが、相続人の範囲と順位は民法で明確に定められているため、誰でも自由に相続人になれるわけではありません。また、各相続人の相続財産の取得割合(相続分)にも定めがあります。
当ページでは相続人について詳しく解説いたします。
法定相続人の順位と法定相続分の割合
民法において被相続人の財産を相続する権利があると規定された人を法定相続人といいます。
民法で定める法定相続人の順位と、その順位に応じた相続分は以下のとおりです。
配偶者:常に相続人
配偶者は、その他の親族関係に関わらず常に法定相続人です。配偶者の他に、以下の第1順位から第3順位に該当する人物が法定相続人となります。ただし、上位の順位に該当者がいる場合は、下位の順位の該当者は法定相続人にはなりません。上位の該当者がいない場合にのみ、次の順位に相続権が移ります。
第1順位:子(直系卑属) 相続分:1/2
被相続人に子がいる場合、子は法定相続人となります。配偶者と第1順位の子が法定相続人となる場合、相続分はともに1/2ずつです。第1順位の該当者が複数名いる場合は、1/2を人数で割ります。
第2順位:父母(直系尊属) 相続分:1/3
被相続人に子がいない、または子がいても相続権を持たない場合には、被相続人の親が法定相続人となります。
もし相続発生時点ですでに被相続人の父母が亡くなっていたら、父母に代わって祖父母など直系尊属が相続人になります。配偶者と第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となる場合、相続分は配偶者が2/3、父母(祖父母)は1/3になります。第2順位の該当者が複数名いる場合は、1/3を人数で割ります。
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族) 相続分:1/4
被相続人に子や親がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。第3順位の該当者が複数名いる場合は、1/4を人数で割ります。
代襲相続について
子や兄弟姉妹については、相続の発生時点で既に亡くなっている、または廃除や欠格などにより相続人資格を失っている場合、その人の子に相続権が移る場合もあります。これを代襲相続といいます。
第1順位の直系卑属については、被相続人の子がいなければ孫へ、孫がいなければひ孫へと、直系卑属が続く限り代襲相続が発生します。
それに対して、第3順位の傍系血族については、代襲相続の発生は一世代のみに限られます。被相続人の兄弟姉妹がおらず、その子(被相続人の甥・姪)がいる場合は代襲相続が発生しますが、被相続人の甥や姪の子にまで代襲相続が発生することはありません。
相続人の調査方法
相続が発生したら、法定相続人に該当する人物は誰なのかを調査する必要があります。この調査に必要となるのが、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本です。
これらの戸籍には、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹などがいるのか、存命なのかといった情報がすべて記されていますので、誰が法定相続人になるのかを第三者に証明することができます。
多くの人は人生の中で複数回転籍を経験しており、戸籍が複数の市町村役場に置かれているケースがほとんどです。過去に戸籍が置かれていたすべての市町村役場から戸籍を取り寄せなければなりませんが、2024年3月1日より戸籍の広域交付制度が開始され、一か所の窓口ですべての戸籍を請求できるように制度改正が行われました。
ただしこの制度は利用できる人に制限があるほか、兄弟姉妹については個別に取り寄せなければなりません。手間と時間のかかる作業となりますので、お早めに取りかかることをおすすめいたします。
遺産分割に単独で参加できない相続人
被相続人が遺言書を遺していない場合、遺産をどのように分け合うかについて相続人同士で決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須要件となっていますので、はじめに相続人調査を行い相続人を明らかにすることが大切なのです。
ただし、相続人の中に認知症等で判断能力が十分でない人や、未成年者がいる場合、その人は単独で遺産分割に参加できないのでご注意ください。このような人が相続人となった場合、以下にご紹介する手続きが必要です。
認知症等で判断能力が十分でない相続人
遺産分割協議は要件が定められた法律行為です。認知症などの理由により判断能力が十分でない場合、その人単独で法律行為を行うことはできないため、遺産分割協議への単独での参加も認められません。
しかしながら、先にお伝えしたように、遺産分割協議は相続人全員の参加が必須要件ですので、判断能力が十分でない人を除いて遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となってしまいます。
この場合には、代理人(成年後見人)を立てて、本人に代わって遺産分割協議に参加してもらいます。成年後見人は家庭裁判所にて選任してもらいます。
未成年の相続人
相続人が未成年者の場合にも、単独で法律行為を行うことができません。
契約など日常的な法律行為については、その未成年者の親権者が代理人となることが一般的です。しかしながら相続においては、未成年者とその親権者も同じ相続人という立場になることがあります。もし相続において親権者が未成年者の代理人になってしまうと、親権者が優位な立場になり、未成年者の意見を通さないなど、不利益が生じる恐れがあります。このような状況を避けるため、相続では特別代理人を家庭裁判所から選任してもらい、未成年者に代わって遺産分割協議に参加してもらいます。
以上のように、相続人には範囲や順位などさまざまな定めや注意点がありますので、はじめにきちんと調査を行うことが大切です。
場合によっては家庭裁判所での手続きが必要となり、そのぶん手間も時間もかかってしまいますので、相続が発生したら早めに相続人調査に取りかかることをおすすめいたします。
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