被相続人の財産は、法定相続人である配偶者や子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が相続順位に従って相続します。
しかし、相続人である子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、次の順位の相続人に自動的に相続権が移転するわけではありません。子がすでに亡くなっている場合は孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥や姪)が相続権を得ることになります。これを「代襲相続」と言います。
代襲相続人がいれば基礎控除額が変わる?
法定相続人が財産をそのまま引き継ぐ場合、通常は当人だけが相続します。しかし、代襲相続が起こると、すでに亡くなった相続人(被代襲者)の子どもが複数いる場合に、全員が相続人になるため、結果的に法定相続人の数が増えることになります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。そのため、代襲相続によって相続人が増えると、基礎控除額もそれに応じて増加します。例えば、亡くなった方が配偶者と2人の子どもを持つ、一般的な家庭の場合を考えてみましょう。
この場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」となります。仮に財産が5,000万円あるとすれば、基礎控除を超えた200万円に対して相続税がかかることになります。
しかし、もし子どもの1人がすでに亡くなっており、その方に子ども(被相続人の孫)が4人いる場合、法定相続人の数は配偶者1人、もう1人の子、そして孫4人の合計6人となります。この場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×6人=6,600万円」となり、財産が5,000万円であれば基礎控除内に収まるため、相続税は発生しません。
このように、代襲相続があるかどうかによって、相続税の申告が必要になる場合があります。ただし、代襲相続が発生しているかどうかを判断するには、戸籍謄本を正確に確認しないと分からないケースも少なくありません。
身近な方を亡くされた直後の状況で、これを迅速かつ正確に進めることは、心身に大きな負担を伴うものです。
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