遺言書がない場合、相続税の申告前に相続人全員が集まり、遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議を行う必要があります。これに先立ち、戸籍を収集して誰が相続人であるかを確認する必要があります。しかし相続人を確認した後でも、遺産分割協議を進める際に特に注意すべき相続人がいます。
こちらでは、相続人の中に未成年者がいる場合に必要な手続きについてご説明いたします。
未成年の相続人は遺産分割協議に参加できない?
誰がどの財産を取得するかは遺産分割協議にて決定します。これは、法律上の権利がどのように帰属するかを定める「法律行為」に該当しますが、判断能力が不十分な場合、法的に制約が課せられており、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。
通常、未成年者が法律行為(契約等)を行う際には、親権者が代理することが一般的ですが、遺産分割協議においては、親権者が必ずしも代理権を持つわけではありません。
例えば、亡くなった方の配偶者と子が相続人となる場合、親権者と子がそれぞれ相続財産を取得する権利を持つことになります。この場合、親権者が自分の相続分を有利にするために、子が何も取得しないような内容にしてしまう可能性があり、子にとって不利益な結果を招くリスクがあります。そのため、親権者が子の代理人として遺産分割に関与することは適切ではありません。このように利益相反の関係が生じている場合、相続人である親権者は、同じく相続人である子の代理人として遺産分割協議に参加することが認められません。
もし相続人のなかに未成年者がいる場合に、未成年者に代わり遺産分割協議に参加するためには、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人の選任手続きは家庭裁判所を通じて行われます。この制度を利用することで、未成年者に代わり、家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加することが可能となります。
特別代理人の立て方
特別代理人を要する場合には、親権者や利害関係者は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申立てます。申立てを行う際には、以下の書類が必要となります。
- 子ども一人につき800円分の収入印紙
- 未成年者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
- 利害関係を証する資料
- 利益相反に関する資料
上記以外に必要書類がある場合もあるため、家庭裁判所にて申立てを行う際には事前に確認しましょう。
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