遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産の分け方を決めるために遺産分割協議を行うことが求められます。まず遺産分割協議を進める前に、戸籍を収集して相続人が誰であるかを確認する必要があります。しかし、相続人が確定した後でも、遺産分割協議を行う際に特に注意を要する相続人がいます。
ここでは、その中でも認知症の方が相続人である場合の手続きについてご説明いたします。
認知症の相続人は遺産分割協議に参加できない?
遺産分割協議を行うことで、各相続人がどの財産を受け取るかが決定します。
これは、法律上の権利が誰に帰属するかを決める「法律行為」に該当しますが、判断能力が不十分な方には法的な制約があり、認知症などで判断力が欠けている方は、自ら単独で法律行為を行うことができません。
しかし、認知症の相続人を除いた他の相続人だけで遺産分割協議を進めることはできません。前述の通り、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、認知症等で判断力が欠如している相続人がいる場合、その相続人を含めた遺産分割協議が行えなくなってしまいます。このような状況で遺産分割協議を進めるためには、成年後見制度の活用を考慮する必要があります。
成年後見制度は、家庭裁判所を通じて、判断能力が不十分な方(被後見人)の代理人の選任をする手続きです。この制度を利用することで、認知症の方に代わって家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加することが可能となります。
しかし、成年後見制度を利用するには、多額の費用がかかることがあります。一度後見人が選任されると、認知症の方が亡くなるまでその後見制度は継続することになります。成年後見人には毎月数万円の報酬を支払う義務があるため、後見人を選任して認知症の相続人の相続分を守ったとしても、そのほとんどが後見人の報酬として支払われてしまうおそれがあります。
そのため、相続人に認知症の方がいることが事前にわかっている場合には、早期に対策を講じておくことが重要です。
生前からできる対策
相続人に認知症の方がいることが事前にわかっている場合は、遺言書を作成し、予め遺産の分割方法や相続人を指定しておくことが大切です。遺言書で遺産の分割方法や相続人が指定されている場合、遺産分割協議を行わずにそのまま手続きを進めることが可能です。
また、ご自身の認知症対策を考える際には、家族信託も選択肢として検討しましょう。
遺言書も家族信託も、いずれも判断能力が十分にあるうちに行う生前の対策ですので、元気なうちに早めに準備を進めておくことが重要です。
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