相続人を調査するための戸籍収集
相続が発生したら相続人を確定するために、被相続人の誕生から死亡までの戸籍の収集を行う必要があります。これらの戸籍謄本は過去に被相続人が戸籍を置いていたすべての自治体から取得する必要があります。
一生のうち複数回転籍を行うのが一般的であり、被相続人が何度も転籍をしている場合は、戸籍の収集に多くの時間と手間がかかります。そのため、相続が発生したらすぐに戸籍の収集に取り組み始めるのが重要です。
戸籍の収集に時間がかかってしまう主なケース
1つの自治体で被相続人の一生分の戸籍が収集できることは少なく、以下に挙げるケースでは多くの時間がかかることが予想されるので、注意が必要です。
ケース1:被相続人が複数回本籍地を変更していた
生前、被相続人が複数回引っ越しを行い、その都度本籍地を変更していた場合、戸籍を収集する際にはそのすべての自治体に対して戸籍を請求する必要があります。
その数に応じて、時間と手間がかかります。
ケース2:被相続人よりも先に被相続人の子がなくなっている
被相続人の子や孫が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、先に亡くなった人の子が代襲相続人として相続人の一人となります。この場合、被相続人だけでなく先に亡くなった人も誕生から死亡までの戸籍を収集する必要があるので、単純にかかる時間と労力は通常の倍となってしまいます。
ケース3:不動産の名義変更が行われていない
被相続人が先代から不動産を受け継ぎ、その名義変更を行っていなかった場合、先代までさかのぼって戸籍を収集しなければなりません。この場合、年代の古い戸籍を収集しなければならない可能性があり、これらの戸籍は現在の戸籍とは異なり、戸籍の内容自体が解読できないこともあります。
相続人の調査完了後は「相続関係説明図」を作成する
戸籍の収集を完了し、相続人を確定させた後は「相続関係説明図」の作成を行いましょう。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を表した家系図のようなもので、氏名や続柄、出生年月日などを記載します。
相続関係説明図は不動産の相続登記を行う時に必要になったり、相続人と被相続人の関係や情報を簡単に把握できたりするため、作成することによって相続を円滑に進めることができます。