相続税には基礎控除が設けられていますが、法定相続人の数によって基礎控除の金額は左右されます。それゆえ、相続税申告の準備を進めるために、「相続する権利をもつのが誰なのか」を把握することは必要不可欠です。また、相続税の計算方法は相続人ごとに異なる場合がある点にも注意が必要です。例えば取得した遺産額が1億6,000万円までは相続税が原則非課税になる相続人もいますし、相続税額の2割相当額を加算して支払わなければならない相続人もいます。
当ページでは、相続税の基礎控除額算出のポイントと、相続税の加算制度についてご説明いたします。
相続税の基礎控除について
遺産を相続した人は全員が相続税を支払うわけではありません。相続財産の総額が、定められた計算方法で算出した基礎控除額を越えた場合に、相続税申告が必要となります。相続財産の総額が基礎控除額を越える場合には、相続税の法定納期限である「相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に、申告ならびに納税まで終える必要があります。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
【例】
法定相続人が計3人(配偶者、子2人)の場合
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
法定相続人3人の場合は基礎控除額が4,800万円となりますので、相続財産の総額が4,800万円を超える場合、超えた部分が相続税の課税対象となります。
なお、法定相続人の中に相続放棄をした人がいた場合、基礎控除においては相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算することになります。
法定相続人に養子が含まれる場合の注意点
基礎控除の計算式からわかるように、法定相続人の数が1人増えるごとに相続税の基礎控除額は600万円ずつ加算されます。
基礎控除の金額に上限はありません。法定相続人の人数が増えれば、その分差し引かれる基礎控除額も増えます。
法定相続人には非嫡出子や養子も含めることができるので、相続税の節税対策として養子縁組を取り入れる方もいますが、養子については法定相続人の数にカウントしてもよい人数に制限があるため注意が必要です。
【法定相続人の数に含むことのできる養子の数の上限】
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
相続税が2割加算される相続人とは
相続税の基礎控除額の計算においては、相続人が誰であろうと金額に影響はありません。一方で、相続税の納付額は被相続人と相続人の関係性によって大きく変わります。
例えば、被相続人の配偶者は「配偶者の税額の軽減(配偶者控除の特例)」を利用できるため、「1億6,000万円」または「法定相続分の相当額」のいずれか大きい金額まで控除されます。
その一方で、相続税が他の相続人よりも多く課される相続人もいます。被相続人の配偶者・被相続人の一親等の血族以外の人が相続財産を取得した場合、算出した相続税額の2割に相当する金額を加算して納付する必要があります。
相続税の2割加算が発生する例のひとつとしては、被相続人に子がいるが、その子の子(被相続人からみた孫)に対して、遺言書による遺贈があったときが挙げられます。遺贈により被相続人の財産を受け取った孫は、2割加算の対象となります。遺言書などにより、通常とは異なる方法で財産を渡す場合には、相続税の2割加算の制度に気をつけましょう。
なお、被相続人の孫であっても、代襲相続の発生により相続人として財産を取得する場合は2割加算の適用外となります。
これまでご説明したように、相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変わるほか、財産の取得者によって相続税の計算方法も異なります。さらに、財産の種類によって相続税評価額を減額させる特例が適用できる場合もあります。相続税申告の手続きでは、これら注意すべき点をよく確認して進めていかなければならないため、相続税申告に不慣れな方が行うのは容易なことではありません。
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