ポイントは相続不動産の評価額を適正に下げること!

相続税申告が必要な方で、相続財産がご自宅等の不動産のみである方や、相続財産の大部分が不動産である方は要注意です。財産総額が不動産の評価額によって大きく変わるため、不動産の評価額をどれだけ適正に下げられるかによって、納税額も変わってくるからです。
不動産の相続税評価は、相続税特化の税理士とそうではない税理士とでの腕の差が特にはっきりと現れるところです。相続財産に不動産が含まれている方は、相続専門の税理士にお任せください!
土地評価の基本は「路線価評価」

相続不動産の評価は、建物と土地とで計算方法が異なります。
建物については基本的に固定資産税評価額と同じ額になりますが、複雑なのは土地の評価です。土地は国税庁が定める路線価を用いて評価をします。この路線価を基にして、その土地の地形条件等や補正率などを踏まえて評価額を算出します。
- 路線価が設定されていない一部の土地については、「倍率方式」(固定資産税評価額に国が定めた一定の倍率を乗じる)によって評価を行います。
路線価を用いた計算方法は国税庁のホームページにも記載があり、ご自身だけで計算することが全くできないということではありません。
しかしながら、相続専門の税理士は、路線価を用いたうえで、その土地の広さや形状、周辺環境、用途といったさまざまな複雑な要素を用いて評価を行うことで、路線価のみで計算するよりもさらに低い評価額を算出するノウハウをもっています。
相続税特化の税理士の強みとは?
路線価を用いただけの評価による金額にて相続税の申告をする自体は可能です。しかし、本来納付する必要のある金額よりも高い納税額を納付しても、税務署が勝手に還付してくれるわけではありません。
相続専門の税理士であれば、現地に足を運んで不動産を直接見たうえで、以下のような専門的な観点から、路線価を用いただけの方法よりも低い評価額を実現できます。不動産の評価を抑えるほど、対象となる相続税額の総額も抑えることができ、結果的にお客様の納税額を減らすことにつながります。
相続専門の税理士が相続税評価をするときの視点は?
- 基本確認事項:利用区分、地目、地積、賃貸割合、持分割合
- 路線価地域の場合:間口、奥行(正面、側方)、地区区分、不整形地
- 倍率地域の場合:価格、倍率、評価方法、農業地域
- 雑種地の場合:宅地比準、行政確認、周辺環境確認、農地比準
- その他:机上鑑定・現地査定、地上権や地役権等の権利関係の確認 など
もちろん高松相続税申告相談プラザでは、むやみに評価額を下げて過少申告のリスクを残すような評価はいたしません。あくまで資料や情報をしっかりと精査し、専門的な立場から不動産の現状を把握したうえで、適正な評価額で申告するノウハウを熟知しております。
もし、香川・高松エリアにお住まいで、相続税申告の際して不動産のことでお困りである方は、高松相続税申告相談プラザの専門家にお問い合わせください。相続専門の私どもであれば、必ずお客様のお力になれます。