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相続税申告を見据えた生前対策

被相続人のご葬儀後から相続の手続きが本格的に始まり、場合によっては相続税を申告する規模での相続も発生します。相続において、控除という名の非課税枠はいくつか存在しますが、相続税対策は生前から準備出来ることをご存知でしょうか?

こちらのページでは、相続税対策に有効な方法を5つのポイントに分けご説明いたします。

ポイント①:生前贈与

相続税対策は、財産規模の大きな部分から着手するのがセオリーです。一般に、金融資産や不動産が財産の内多くを占めており、節税対策では「財産そのものを減らす」か「財産の評価を減らす」かが鍵と言えます。相続税対策としての生前贈与は、「相続時精算課税制度」や「暦年贈与制度」などが挙げられます。

相続時精算課税制度」とは、年間110万円までの「基礎控除」と原則60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子や孫に対し限度額2500万円の「特別控除」を設けた制度です。ただし、こちらの制度は申告書と添付書類を税務署へ提出する事が義務付けられているほか、一度選択すると変更は出来ません。

暦年贈与は、誰から誰に対してでも贈与可能な年間110万円まで基礎控除を設けた制度です。自分より前の世代で直系する父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の人への「特例贈与」は、それ以外の「一般贈与」より同額の贈与であった場合、贈与税が低額となります。

生前贈与は、上記2つの制度の他にも様々な控除枠が存在しますので適用可能な制度について、ぜひご相談ください。

ポイント②:生命保険の非課税枠

生命保険には、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠が設けられているほか、相続税を納付するための資金捻出としても活用されます。また、現金支給されるため遺産分割し易いという点からも汎用性の高い手段の一つです。

相続税の基礎控除額と同様に、死亡保険金の非課税枠も相続人の数で変動し、その数には養子の人数も対象となるため、次にご説明する養子縁組と併用されます。ただし、この非課税枠を超えた財産に関しては税法上「みなし相続財産」扱いを受け、相続税の課税対象となります。

ポイント③:養子縁組

上述のように、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠は法定相続人の数に比例してその額も多くなります。そのため相続税対策として生前に養子縁組を検討されるケースもありますが、換算できる養子の数には上限がありますので、ご注意ください。

ポイント④:アパート建設

アパート建設は一般にはハードルの高い生前対策ではありますが、アパートを建設出来るだけの現金を持っている場合は建設に投資した方が比較的相続税節税に繋がります。入居者が少ないと評価減の効果も低下する恐れもあるため、アパート建設を選択する場合には、入念に計画しておきましょう。

ポイント⑤:会社設立

アパート建設同様、収益物件を持っていた場合、金額によっては会社設立も相続税対策として有効です。

ここでいう会社は、家族を役員や従業員にすることで組織化された「家族会社」です。資産の分散や資金確保の効果が期待できる他、死亡退職金の非課税枠も適用可能ですので、相続税の節税対策としてその効果を発揮します。

このように、相続税対策として用いられる手段は様々ですが、どの制度を活用できるのか、どの制度を組み合わせることで最大限の節税効果が期待できるのかは、人によって様々です。高松相続税申告相談プラザでは、生前から相続税対策をご検討されている香川・高松の皆様のニーズに合わせたご提案をさせていただきます。どのように財産を遺したいのかも含めて、是非ご相談ください。

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