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相続税対策としてのアパート建築

節税対策では「財産そのものを減らす」か「財産の評価を減らす」かがポイントですが、亡くなった方の財産に現金や預貯金が多い場合、後者の方法が有効です。現金や預貯金はそのまま相続人には相続させるよりアパート建築に回した方が節税効果を発揮します。不動産は特例や評価を下げる制度が適用できる場合も存在するため、下記にて4つの利点をご説明いたします。

相続税対策としてのアパート建築の利点

  1. 土地の評価減: 不動産は相続税を算出する上で、対象地の寸法や形状、高低差や利用状況等によって評価額を減らすことが可能です。「自用地」よりも「貸家建付地」であるアパートやマンションの建っている土地の方が評価額が下がります。
  2. 建物の評価減: 貸家となるアパートの評価額は、借家権の評価額(一律30%)を引いて計算します。よって建物の相続税評価額(固定資産税評価額)からさらに3割程度減額されます。
  3. 控除の利用: アパートを建築する際の金融機関からの借り入れは、その借入金を債務として非課税枠に適用出来ます。
  4. 小規模宅地等の特例: 小規模宅地等の特例は、被相続人の土地を一緒に住んでいた家族が相続する場合あるいは雇用者のいる事業所を相続する場合適用要件によっては最大80%土地の評価額を差し引くことの可能な制度です。

なお、アパートを建築する際にはいくつか注意点もあります。
アパートの入居率が下がると賃貸割合だけでなく、評価減の効果も下がります。現実的にアパートからの家賃収入が見込めるか等を考慮して、資金収支を概算します。また、借入金を行う際は、完済の目処を立てることが重要です。

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