はじめの相続(一次相続)の際、亡くなった方の配偶者は配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用することで相続税を軽減出来ます。しかし、その後近いうちに配偶者が死亡し二度目の相続(二次相続)が発生した場合、子どもに多額の相続税の負担がかかることがあります。二次相続で相続税が高くなる具体例をご解説いたします。
- 被相続人:父
- 相続人:母、子
Aさんの父が死亡し(一次相続発生)、母が配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用し相続財産を全て相続し、結果として多額の相続税を節税出来ました。しかし、間もなく母親も死去(二次相続発生)、 子は、母親が以前から所有していた財産と一次相続で父親から相続した財産を合わせた遺産を相続することとなりました。
相続税は、課税対象となる財産に比例して税率も上がるため、子は相続財産が増えたことで一次相続において支払うはずであった税額より多く納税することになりました。
このように、ご両親の年齢が近いなど二次相続が起きる可能性のある場合は、二次相続を見据えた相続検討しましょう。
短期間での二次相続発生時の特例
相次相続とは、短期間に相続税が重なることです。相次相続控除は、10年以内に相次相続が起こった場合の相続税の負担を軽減するため設けられました。この控除は10年以内で経過年数に応じて1年につき10%の割合で減額するよう計算します。
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