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相続税対策としての生命保険の活用

生命保険を活用することで、相続税対策が見込めることがあるため、下記において解説いたします。

生命保険活用に相続税対策の効果

  • 生命保険金に設けられた非課税枠を利用し相続税の節税ができる
  • 保険金を相続税の納税時に充てることが出来る
  • 相続人同士のトラブル防止 など

生命保険の非課税枠について

被相続人の死亡時に遺族が受け取る生命保険の保険金は、民法において受取人固有の財産と見なされるため、相続財産には含まれません。しかしながら、相続等により財産を取得するのと同等な収入があるので、税法上では「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。ただし、課税対象となる場合、以下の計算式で求められた「非課税枠」が適用されます。

生命保険の非課税限度額…500万円×法定相続人の人数

通常、相続税の基礎控除額を超過する相続財産には、相続税が課されますが、超過分を事前に保険会社に支払い、死後に保険金として相続人が受け取れるようにすれば、非課税枠が適用される可能性があります。例えば、法定相続人が4人の場合、500万円×4人=2,000万円までが非課税として保険金を受け取ることができるという事になります。もしも2,000万円の預貯金をそのまま手元に残していた場合は全額に対して相続税がかかりますが、生命保険金であれば非課税となり相続税の負担がかからない、ということです。

ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金の種類が以下のように異なります。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

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