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相続税対策としての生前贈与

生前贈与とは、財産の所有者のご存命の間に、相続人等に無償で財産を贈る事をいいます。贈与の非課税枠を活用し生前に財産を譲り渡すことで、財産所有者が亡くなった後に生じる相続人等にかかる相続税を減額出来ます。

しかし、生前贈与にも贈与税は課されるため、相続税以上の贈与税を納税しなくてはならない場合もございます。

相続税対策としての生前贈与の種類

(1)暦年贈与制度

暦年贈与は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産に対して、贈与税を課税します。1年間に受け取った財産が1人につき110万円の基礎控除額以下であれば贈与税は課されず、申告も不要です。

(2)贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

内縁関係を除く婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産の贈与を受けた場合に、最大で2,000万円が非課税となる制度です。これに先述の基礎控除110万円を合わせた合計2,110万円までが非課税となります。

(3)教育資金、結婚・子育て資金の非課税対象

自分より前の世代で直系する父母や祖父母などの直系尊属から受けた1,500万円までの教育資金の一括贈与は、一定の要件下において贈与税が課税されません。

非課税対象となる贈与とは、学校の入学金、授業料、習い事、塾代、通学定期代、留学渡航費等が挙げられます。この制度は2023年の税制改正により3年間延長し、2026年3月末までと決定されました。また、2025年3月末まで、婚礼、子育て費料などを直系尊属から受贈与する場合、一定条件下において限度額1,000万円までに贈与税が課されません。

(4)住宅取得資金の非課税対象

直系尊属から住宅用家屋の新築またはリフォーム費用として直系尊属から資金を贈与した場合に、一定の要件下において非課税限度額まで非課税になります。なおこの特例は、原則、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに該当住宅に居住する必要があります。

この非課税制度は、相続税の課税価格に加算不要なため、近年需要が高まっており、2024年度の税制改正で2026年12月までの延長が決定しました。

相続税対策で生前贈与する上での注意点

相続税対策として贈与を行う上で、毎年同一人物に同一金額を繰り返して贈与してしまうと、多額の贈与を分割しているだけとみなされ、税務署から指摘される恐れがあります。適正な贈与を行い、税務署からの指摘を避けましょう。

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