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相続税対策としての養子縁組

相続税の基礎控除および死亡保険金の非課税枠は、法定相続人の人数に比例してその額も増額し節税効果を発揮します。これらの控除を受けるため相続税対策として生前に養子縁組を結ぶ、という方法があります。

法定相続人の人数には養子の数も含めることが出来る一方、遺産分割協議に参加する人数も増えるため、トラブルが起きやすくなるという欠点も存在します。利点と欠点を十分に把握した上で養子縁組を考慮しましょう。

養子縁組を結ぶことの利点

相続税の基礎控除額の計算式において「法定相続人の人数」に比例して基礎控除額を増やすことが可能です。

  • 3,000万円+600万×法定相続人の人数=相続税の基礎控除額

相続人1人あたり600万円分の基礎控除額が増加しますが、相続人に含むことができる養子の数には限りがあるため、ご注意ください。

  • 実子がいる場合:養子は1人まで
  • 実子がいない場合:養子は2人まで

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠の場合も基礎控除額と同様、相続人の数によって左右されます。

  • 500万円×法定相続人の人数=保険金の非課税枠

相続人1人あたり500万円が非課税となり、相続税の負担がなくなります。
相続税は超過累進税率を採用しており、相続人が増えると1人あたりの取得分も減り、状況によっては税率対象が低減するため、養子縁組の節税効果が発揮されています。

養子縁組を結ぶことの欠点

養子縁組を結び法定相続人が増えると、遺産の分割方法について話し合う場(遺産分割協議)にてトラブルが発生しやすくなるため、十分に検討を重ね養子を増やしましょう。

また、相続人が配偶者だけであった場合の相続で養子を増やすと、配偶者控除(配偶者の税額軽減)額が減額します。配偶者のみの場合は全ての相続分が控除対象ですが、養子が加わると相続分の半分または1億6,000万円までと条件がつくことも考慮しましょう。

また、原則、養子縁組を結ぶと養子の苗字は養親の苗字に変更されます。

節税対策には一見、魅力的な養子縁組ですが、相続人の状況によっては欠点の方が目立ってしまうこともあるため、相続の専門家にご相談されることをおすすめします。高松相続税申告相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。税理士が丁寧にわかりやすく相続税申告についてご説明させて頂きますので、香川・高松にお住いの皆様、香川・高松にお勤め先がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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