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土地の相続税評価額が最大80%減!小規模宅地等の特例

被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産を相続した場合、一定の要件を満たせばその土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度があります。これを小規模宅地等の特例といい、減額率や減額が適用される範囲はその不動産の使用用途によって異なりますが、50%から最大で80%もの減額ができる大変お得な制度です。

当ページでは、続税申告が必要となった際はぜひ取り入れたい「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。

小規模宅地等の特例を適用するための要件

小規模宅地等の特例を適用するためには、定められた要件を満たす必要があります。その要件の内容は以下のように大きく4つに分けられます。

  1. 不動産に対する要件
  2. 不動産の取得者に対する要件
  3. 遺産分割についての要件
  4. 相続税申告時の要件

なお、この特例は原則として被相続人と同居していた親族が不動産を取得した際に適用されるものですが、例外的に非同居の親族が取得した場合でも適用される場合があります。この例外は「家なき子特例」と呼ばれるもので、非同居の親族が取得する場合は上記の他にも満たすべき要件が存在します。

詳しくは以下のページにてご説明いたしますのでご覧ください。

小規模宅地等の特例の適用は不動産の状況の見極めが重要

小規模宅地等の特例は、不動産がどのような状況で、どのように分割するのかによって適用の可否が異なります。まずは相続の対象となる不動産についてよく確認しましょう。

不動産が空き家の場合

相続の対象となる不動産が、相続開始時点(被相続人の死亡時点)ですでに空き家だった、または相続税申告の時点で空き家になったという場合、小規模宅地等の特例が適用できるかどうか慎重な見極めが必要です。

空き家については、どのような状況で空き家になったのか、またその空き家を相続するのは誰なのかによって、特例の適用可否が異なります。

不動産の名義人が被相続人以外の場合

基本的に小規模宅地等の特例の適用ができるのは、その土地の上に建つ建物の名義人が被相続人という場合です。ただ、建物の名義人が被相続人以外であっても特例が適用できる場合もあります。

建物の所有者が被相続人と生計を一にしていたのか否か、またその建物の使用用途はどのようなものだったかによって適用可否が左右されますので、詳しくは以下のページをご確認ください。

借地権が設定された土地の場合

対象の土地が自己所有ではなく借地権が設定されているものの場合、要件を満たせば小規模宅地等の特例は適用できますが、相続税評価額算出の際にポイントがあります。

借地権が設定された土地の相続税評価額については、借地権割合を反映させて算出する必要があります。財産調査の際に借地権割合を確認して評価額を確認するようにしましょう。

土地を按分して相続する場合

被相続人名義の土地を複数名で共同して相続する(土地を按分して取得する)場合、小規模宅地等の特例を適用した相続税評価額算出の際にも、按分して計算する必要があります。

各相続人の要件や限度面積など、さまざまな点を複合的に考慮して計算する必要があるため、より専門的な知識が求められます。

不動産が未分割の場合

小規模宅地等の特例の適用は、遺産分割協議が完了し、土地の取得者ならびに取得割合が確定していることが前提となります。

したがって未分割の場合には特例は適用されませんが、必要な手続きを行えば状況に応じて後から特例を適用できる場合もあります。

ただし、このような場合は手続きがより複雑化しますし、注意しなければならない点も多々あります。さらに、正しく手続きを行わなければ相続税の負担が大きくなる恐れもありますので、早めに遺産分割に取りかかり、定められた期限内に正しく相続税申告を終えることが何よりも大切です。

万が一相続税申告期限までに遺産分割が完了しない場合には、早急に相続税の専門家に相談されることをおすすめいたします。

高松相続税申告相談プラザでは、相続税に関する専門的な知識を豊富にもつ税理士が、小規模宅地等の特例をはじめ相続税申告の際に適用できるお得な特例や控除を漏れなく活用し、香川・高松の皆様の相続税の負担が軽減されるよう力を尽くします。

相続税申告までにはさまざまな手続きが必要で、中には期限付きの手続きもあります。高松相続税申告相談プラザでは相続税申告の豊富なノウハウを活かし、すべての手続きが滞りなく進められるよう強力にサポートいたしますので、まずは当事務所にご相談ください。初回のご相談は完全無料にてお受けしておりますので、香川・高松の皆様はぜひご活用ください。

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