相続等で取得した宅地等の相続税評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」は、場合によっては被相続人名義の宅地のうち、一部分のみに適用されることもあります。
例えば、被相続人名義の建物や宅地を複数の相続人で共同して取得する場合がこれにあたります。
このようなときは、小規模宅地等の特例を適用する宅地面積と、適用対象外の宅地面積とで按分して計算する必要があります。
宅地面積を按分し小規模宅地等の特例の適用を受ける事例
宅地面積を按分して小規模宅地等の特例の適用を受けるケースとして、以下の例を挙げてご説明いたします。
- 被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、長男が1/2、次男が1/2の割合で共同して相続
- 宅地面積は330㎡
- 長男は被相続人の生前に同居しており、建物を相続して相続税申告の期限後も継続して居住する
- 次男は被相続人と別居していた
小規模宅地等の特例の適用対象者
被相続人と同居の親族が宅地を取得する場合、以下の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
- 相続の開始直前から相続税の申告期限まで、その宅地を継続して所有している
- 相続の開始直前から相続税の申告期限まで、その宅地に継続して居住している
今回の例ですと、長男は上記2つの要件を満たしているので、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
一方、次男は被相続人と別居していました。別居の親族が小規模宅地等の特例の適用を受けるためにはさらに厳しい要件をすべて満たす必要があり、今回の例では次男は適用を受けることができません。
このように、複数人で共同して取得したものの、取得者の中に特例の適用対象外となる人がいる場合、宅地面積を按分して特例を適用することになります。
小規模宅地等の特例が適用される宅地面積の按分
今回の例で小規模宅地等の特例が適用される宅地面積は以下のとおりです。
330㎡(共同して取得する宅地面積) × 1/2(長男の持分) = 165㎡(小規模宅地等の特例が適用される面積)
特定居住用宅地等の場合、小規模宅地等の特例が適用される限度面積は330㎡ですので、長男の持分である165㎡はすべて適用対象となります。
残りの165㎡(次男の持分)については、特例の適用対象外となるため、減額されない標準の相続税評価額となります。
今回は被相続人の土地を複数人で共同して取得するケースを例に挙げてご説明しました。その他にも、宅地の上に建つ家屋に自宅部分と貸家部分があるなど、複数の使用方法の家屋がひとつの宅地の上にある場合も、按分して特例を適用することになります。
複数の宅地が組み合わさる場合は適用限度面積の計算が複雑になりますし、状況に応じて適用要件も異なります。適用可否の判断は非常に難しいため、相続税申告の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。
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