読み込み中…

按分して取得した宅地の小規模宅地等の特例について

相続等で取得した宅地等の相続税評価額を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」は、場合によっては被相続人名義の宅地のうち、一部分のみに適用されることもあります。

例えば、被相続人名義の建物や宅地を複数の相続人で共同して取得する場合がこれにあたります。

このようなときは、小規模宅地等の特例を適用する宅地面積と、適用対象外の宅地面積とで按分して計算する必要があります。

宅地面積を按分し小規模宅地等の特例の適用を受ける事例

宅地面積を按分して小規模宅地等の特例の適用を受けるケースとして、以下の例を挙げてご説明いたします。

  • 被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、長男が1/2、次男が1/2の割合で共同して相続
  • 宅地面積は330㎡
  • 長男は被相続人の生前に同居しており、建物を相続して相続税申告の期限後も継続して居住する
  • 次男は被相続人と別居していた

小規模宅地等の特例の適用対象者

被相続人と同居の親族が宅地を取得する場合、以下の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

  1. 相続の開始直前から相続税の申告期限まで、その宅地を継続して所有している
  2. 相続の開始直前から相続税の申告期限まで、その宅地に継続して居住している

今回の例ですと、長男は上記2つの要件を満たしているので、小規模宅地等の特例の適用対象となります。

一方、次男は被相続人と別居していました。別居の親族が小規模宅地等の特例の適用を受けるためにはさらに厳しい要件をすべて満たす必要があり、今回の例では次男は適用を受けることができません。

このように、複数人で共同して取得したものの、取得者の中に特例の適用対象外となる人がいる場合、宅地面積を按分して特例を適用することになります。

小規模宅地等の特例が適用される宅地面積の按分

今回の例で小規模宅地等の特例が適用される宅地面積は以下のとおりです。

330㎡(共同して取得する宅地面積) × 1/2(長男の持分) = 165㎡(小規模宅地等の特例が適用される面積)

特定居住用宅地等の場合、小規模宅地等の特例が適用される限度面積は330㎡ですので、長男の持分である165㎡はすべて適用対象となります。

残りの165㎡(次男の持分)については、特例の適用対象外となるため、減額されない標準の相続税評価額となります。

今回は被相続人の土地を複数人で共同して取得するケースを例に挙げてご説明しました。その他にも、宅地の上に建つ家屋に自宅部分と貸家部分があるなど、複数の使用方法の家屋がひとつの宅地の上にある場合も、按分して特例を適用することになります。

複数の宅地が組み合わさる場合は適用限度面積の計算が複雑になりますし、状況に応じて適用要件も異なります。適用可否の判断は非常に難しいため、相続税申告の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。

相続税申告を専門とする高松相続税申告相談プラザは、小規模宅地等の特例をはじめ、相続税申告のお得な特例や制度に関する知識を網羅しております。

これらを適切に適用し、納めるべき相続税額を可能な限り低く抑えられるよう尽力いたしますので、相続税申告が必要な香川・高松の皆様はぜひ高松相続税申告相談プラザへご相談ください。初回無料相談の段階から、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。

土地の相続税評価額が最大80%減!小規模宅地等の特例の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

高松相続税申告相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

高松相続税申告相談プラザのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
高松相続税申告相談プラザでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

相続専門の税理士が相談をお受けします

高松相続税申告相談プラザでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

高松相続税申告相談プラザが
選ばれる理由と品質

私たちは、高松相続税申告相談プラザにて業務を行う税理士を含めて、士業を中心とした相続の専門家チーム「チームひとざい」を結成しております。相続に関してはお客様のご事情やご状況にあわせて最適なサポートを行うために、時にはさまざま専門家がかかわる必要があります。
高松相続税申告相談プラザでは相続の専門家チームとして、司法書士や弁護士、行政書士といった法律の専門家等との連携体制が整っておりますので、プラザが総合窓口となり、必要となるさまざまなお手続きに際して、お客様自身で何人もの専門家のところを往復する必要はありません。1人のお客様に対して、相続手続きの実績・経験豊富な複数の専門家がしっかりと関わってサポートいたします。

高松を中心に香川で
相続税申告・生前対策を
相続専門の税理士がまるごとサポート

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 香川・高松で、相続税申告の無料相談! 0120-028-822 メールでの
お問い合わせ