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孫が遺贈を受ける場合<小規模宅地等の特例>

相続税申告には「小規模宅地等の特例」といって、要件を満たす人が、被相続人が居住または事業のために使用していた宅地等を取得した場合、その宅地等の相続税評価額を50%~80%減額できる特例が設けられています。

例えば被相続人が居住のために使用していた宅地(特定居住用宅地等)を、要件を満たす人が取得した場合、宅地面積330㎡までは相続税評価額が80%減額されます。

この宅地等を、被相続人の孫が取得する場合には、相続税申告の際に注意すべき点があります。こちらでは孫が遺贈によって宅地等を取得した場合に気をつけたいポイントをお伝えいたします。

小規模宅地等の特例が適用される親族の範囲

まずは小規模宅地等の特例の適用を受けることができる親族の範囲と、それぞれの要件について確認しましょう。

  • 被相続人の配偶者:要件はなく、同居・別居に関わらず無条件で特例の適用が可能
  • 被相続人と同居の親族:同居の親族が、相続税申告の期限まで継続して対象の宅地等を所有・居住した場合、特例の適用が可能

なお、被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合、かつ一定の要件を満たした場合に限り、別居の親族でも小規模宅地等の特例が適用されることもあります。

孫への遺贈で気をつけたい「相続税の2割加算」

被相続人が亡くなり相続が発生した際、被相続人が遺した遺言書によって、相続人以外の人が財産を取得するケースもあります。これを遺贈といいます。

被相続人の子が健在の場合は子が相続人となりますので、その子の子(被相続人からみた孫)には相続権がありません。しかし、宅地等を孫に遺贈する旨が遺言書に残されていた場合、相続人ではない孫が宅地等を取得することになります。この時、孫が親族の要件に合致する場合、小規模宅地等の特例を受けることができます。

ただし、本来相続人ではない孫が遺贈によって財産を取得した場合、孫は相続税の2割相当額が加算された相続税額を支払わなければならないと定められています。この相続税の2割加算の制度に気をつけましょう。

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